○城里町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
令和4年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、放課後の家庭において保護者が就労等の理由で不在となる児童に対する保育及び指導を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、放課後児童健全育成事業として城里町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石塚開放学級 | 城里町大字石塚2207番地の1 |
おひさま学童クラブ | 城里町大字石塚2497番地の2 |
常北小児童クラブ | 城里町大字上青山410番地(常北小学校敷地内) |
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象となる児童は、町内の小学校に就学する児童であって、かつ、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。)が就労、疾病等の理由で放課後の家庭において適切な保護育成を受けられない児童とする。ただし、児童クラブの運営に支障のない場合において町長が認める者については、この限りでない。
(休所日及び開所時間)
第4条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日。ただし、土曜日については、月に1回開所するものとする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月16日まで及び12月29日から1月3日までの日
2 児童クラブの開所時間は、小学校の授業終了時から午後7時以内とする。ただし、城里町立学校管理規則(平成17年城里町教育委員会規則第9号。以下「学校管理規則」という。)第3条第1項に規定する学校の休業日に当たる日の開所時間は、午前7時30分から午後7時以内とする。
3 町長は、特別な理由があると認めるときは、前2項の休所日及び開所時間を臨時に変更することができる。
(職員)
第5条 児童クラブに放課後児童支援員その他必要な職員を置くことができる。
(保育料)
第6条 児童クラブの利用に係る保育料は、児童1人につき月額6,000円以内とする。
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の保育料の一部又は全部を免除することができる。
(委託)
第7条 町長は、児童クラブの管理運営を法人その他の団体に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(城里町公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 城里町公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年城里町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。