○城里町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年城里町条例第44号)第2条の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 日直代行員

(2) 給食配膳員

(3) 用務員(清掃)

(4) 公文書配達員

(5) 生活支援員

(6) 電話交換手

(7) 調理員

(8) 学校給食調理員

(9) 作業員

(10) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表第2によるほか,城里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城里町条例第17号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。))に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は,前条の規定に関わらず,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は,前条の規定に関わらず,基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,宿日直手当,夜間勤務手当,休日勤務手当及び期末手当とし,その支給については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第17号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1 給料表(第3条関係)

号給

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職種の級

号給

職種の級

号給

日直代行員

1

6

1

6

給食配膳員

1

6

1

6

清掃用務員

1

6

1

6

学校用務員

1

6

1

6

公文書配達員

1

6

1

6

生活支援員

1

6

1

6

電話交換手

1

6

1

6

調理員

1

6

1

6

学校給食調理員

1

17

1

17

作業員

1

17

1

17

城里町の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月25日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月25日 規則第18号
令和2年11月20日 規則第25号
令和3年8月27日 規則第24号
令和4年1月25日 規則第2号
令和4年9月28日 規則第26号
令和4年10月31日 規則第30号
令和6年2月20日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第17号