○城里町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する規則
平成29年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定に係る申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は,法人とする。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は,指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は,その旨を事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の有効期間)
第4条 法115条の45の3第1項の指定は,6年ごとに第115条の45の6第1項の規定による更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
(指定の更新)
第5条 法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新(以下「更新申請」という。)は,指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。
3 前項の規定により指定を受けた指定事業者は,その旨を事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は,当該指定に係る事業所の次に掲げる事項に変更があったとき,又は休止した第1号事業を再開したときは,10日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設にあっては,当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 申請者の定款,寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(4) 事業所(第1号通所事業を行う指定事業者(次条において「指定第1号通所事業者」という。)にあっては,当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは,当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示したもの。)及び設備の概要
(5) 利用者の推定数(第1号訪問事業を行う指定事業者に限る。)
(6) 事業所の管理者及びサービス提供責任者(第1号訪問事業を行う指定事業者に限る。)の氏名,生年月日,住所及び経歴
(7) 運営規程
(8) 当該申請に係る第1号事業支給費の請求に関する事項
(9) 役員の氏名,生年月日及び住所
(10) その他町長が必要と認める事項
2 指定事業者は,第1号事業を廃止し,又は休止しようとするときは,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取り消し等)
第7条 町長は,法第115条の45の9の規定により,指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,当該指定を取り消され,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し,その旨を通知するものとする。
(1) 当該事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所に係る指定申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定の取消し等又は変更の届出年月日
(4) 当該事業の開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,指定事業者の指定に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日の前日において,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法第53条第1項本文の指定を受けて介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う者であって,医療介護総合確保推進法附則第13条ただし書の別段の申出をしないものについては,省令附則第31条ただし書の規定により,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間,第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う事業者として指定を受けた者とみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。