○城里町農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則
平成29年1月11日
農業委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第13条に基づき,城里町における農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(区域及び定数)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定による,推進委員が担当する区域及び定数は,次のとおりとする。
地区名 | 区域 | 定数 |
常北地区 | 石塚 | 1人 |
那珂西・上泉 | 1人 | |
増井・磯野 | 1人 | |
上入野 | 1人 | |
上青山・下青山・勝見沢 | 1人 | |
春園・小坂 | 1人 | |
上古内・下古内 | 1人 | |
桂地区 | 上圷 | 1人 |
下圷・粟 | 1人 | |
北方・高久 | 1人 | |
錫高野・孫根・岩船・高根 | 1人 | |
阿波山 | 1人 | |
下阿野沢・上阿野沢・御前山 | 1人 | |
七会地区 | 徳蔵・上赤沢・下赤沢・真端・大網 | 1人 |
小勝 | 1人 | |
塩子 | 1人 |
(推薦の求め及び募集の方法)
第3条 農業委員会は,推進委員の委嘱にあたり,以下に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。
(1) 町内農業者からの推薦
(2) 農業者の組織する団体その他の関係者(以下「団体等」という。)からの推薦
2 農業委員会は,前項の推薦の求めに併せて町内全域から推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。
3 推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進等所掌する業務を適切に行うことができる者とする。
(推薦の求め及び募集の広報)
第4条 推進委員の推薦の求め及び募集にあたっては,次の手続により,町内の農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 町広報誌への掲載
(2) 町掲示板への掲示
(3) 町ホームページへの掲載
(4) その他農業委員会が必要と認める事項
(推薦の手続)
第5条 推進委員の推薦は,次の各号の手続きにより行うものとする。
(1) 推薦をする者の氏名,住所,職業,年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況
(4) 担当する区域
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が,当該推薦を受ける者について農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に推薦をしているか否かの別
(7) その他,農業委員会が必要と認める事項
(応募の手続)
第6条 推進委員の募集に応募する者は,農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)に次の事項を記載し,郵送等により農業委員会に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況
(2) 担当する区域
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が,農業委員に応募しているか否かの別
(5) その他農業委員会が必要と認める事項
(推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦の求め及び募集の期間は,おおむね1箇月とし,農業委員会は,法第19条第2項に基づき,町ホームページ及び掲示場に,推薦・募集期間の中間及び期間終了後,遅滞なく公表するものとする。
(推進委員の決定及び委嘱)
第9条 農業委員会は,農業委員会総会における合議によって推進委員を決定し,委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は,推進委員の解嘱,失職又は辞任により欠員が生じた場合は,必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき,後任の推進委員を委嘱することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。