○城里町共同放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町共同放牧場の設置及び管理に関する条例(平成25年城里町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,共同放牧場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理組合)

第2条 共同放牧場を管理運営できる和牛改良組合(以下「組合」という。)は次のとおりとする。

名称

改良組合名

鍛冶屋沢共同放牧場

常北町和牛改良組合

小勝共同放牧場

七会村小勝和牛改良組合

(放牧牛)

第3条 共同放牧場を利用できる牛は黒毛和種とする。ただし,共同放牧場の状況を勘案して黒毛和種以外の牛であっても町長が認めたものは放牧できるものとする。

(管理運営の委託)

第4条 町長は,共同放牧場の管理運営を組合に委託することができる。

2 前項の規定により共同放牧場の管理運営を委託する際の委託料は,無料とする。ただし,管理運営に係る薬剤,肥料又は資機材に関する経費は,城里町が負担するものとする。

(組合の責務)

第5条 組合長は,放牧牛等の実績について毎年度末日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合共同放牧場の管理運営に関する規則(平成9年城北地方広域事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

城里町共同放牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第4号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成25年3月27日 規則第4号
令和6年6月28日 規則第24号