○城里町町道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
平成25年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年城里町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は,次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊輪数は,舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第6条 塑性変形輪数は,道路の区分及び舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数 (単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行うものとする。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性は,2.4ミリメートル以下であるものとする。
2 前項の平たん性の測定は,実地に行うものとする。
(浸透水量)
第8条 浸透水量は,道路の区分に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量 (単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は,実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第9条 条例第32条の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。
(1) 駒止め
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(橋,高架の道路等)
第10条 条例第38条第2項の橋,高架の道路等の構造は,当該橋,高架の道路等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋,高架の道路等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋,高架の道路等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)
第12条 道路に設置する案内標識及び警戒標識のうち,省令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については,同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(案内標識及び警戒標識の寸法の特例)
第13条 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあっては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
2 道路に設置する「駐車場」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。
3 道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法の1.5倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。
4 道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については,表示する文字(数字を含む。第15条第1項を除き,以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては,縦寸法)を拡大することができる。
(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)
第14条 道路に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは,図示の寸法がある場合には,当該寸法を基準とする。
(特定の案内標識の文字等の大きさ)
第15条 道路に設置する案内標識で,「入口の方向」,「入口の予告」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「著名地点((114―B))」,「非常電話」,「待避所」,「非常駐車帯」,「駐車場」,「登坂車線」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」,「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは,道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては,その2分の1の値)を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1.5倍,2倍,2.5倍又は3倍に,それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40,50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
2 道路に設置する「方面,方向及び道路の通称名の予告」及び「方面,方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは,前項の規定によるものとし,矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
3 道路に設置する「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチメートルを標準とする。
4 道路に設置する「市町村」,「都府県」並びに「方面,方向及び距離」,「方面及び距離」,「方面及び車線」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「方面及び出口の予告」,「方面,車線及び出口の予告」,「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に,それぞれ市町村章,都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
5 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)
第16条 道路に設置する案内標識の縁は,「待避所」,「駐車場」及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては9ミリメートル,「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」を表示するものについては16ミリメートル,「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル,「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし,案内標識の縁線及び区分線は,日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
2 道路に設置する警戒標識の縁及び縁線は,12ミリメートルを基準とする。
(補助標識の寸法)
第17条 道路に設置する補助標識については,図示の寸法がある場合には,当該寸法を基準とする。
2 道路に設置する補助標識は,その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し,又は縮小することができる。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。