○城里町共同放牧場の設置及び管理に関する条例
平成25年3月27日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,城里町肉用牛生産地造成のため,城里町共同放牧場(以下「共同放牧場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 共同放牧場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鍛冶屋沢共同放牧場 | 東茨城郡城里町大字上古内地内 |
小勝共同放牧場 | 東茨城郡城里町大字小勝地内 |
(管理)
第3条 共同放牧場は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(運営)
第4条 町長は,共同放牧場の設置目的を効果的に達成するため,その運営を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合共同放牧場の設置及び管理に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第25号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。