○城里町環境センターの設置及び管理に関する条例
平成25年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,城里町環境センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ごみを適正に処理し,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
城里町環境センター | 城里町大字下古内1680番地 |
(業務)
第3条 城里町環境センター(以下「センター」という。)は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) センターの運転及び維持管理に関すること。
(2) 搬入ごみの受付,計量及び処理手数料の収納に関すること。
(3) 最終処分に関すること。
(4) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。
(手数料)
第4条 センターを使用する者は,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に規定する手数料を納入しなければならない。
(減免)
第5条 町長は,前条の手数料を減額し,又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 センターの建物その他設備等をき損し,又は滅失させた者は,速やかにこれを現状に復し,又は損害を賠償しなければならない。
(職員)
第7条 センターには,必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。