○城里町婦人相談員設置規則

平成24年3月23日

規則第5号

(設置)

第1条 本町の女性保護事業に関する相談及び指導業務の充実を図るため,健康福祉課に婦人相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は,次に掲げる業務を行う。

(1) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第3項に定める職務に関する業務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に定める業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める女性に対する相談又は指導に関する業務

(委嘱)

第3条 相談員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 人格が円満で社会的信望がある者

(2) 女性保護事業について熱意がある者

(3) 次のいずれかに該当する者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,社会福祉,心理学及び教育学又はこれに相当する課程を修めた者

 社会福祉士の資格を有する者

 精神保健福祉士の資格を有する者

 社会福祉主事として2年以上福祉事業に従事した者

 からまでに準ずる者で,相談員として必要な学識経験を有する者

(定数)

第4条 相談員の定数は,2人以内とする。

(委嘱)

第5条 相談員の委嘱期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,年度途中に委嘱された相談員については,当該年度の末日までとする。

2 町長は,第8条の規定に反する行為,心身の故障,本人の申出等の事情によるときは,前項の規定にかかわらず,委嘱を解くことができる。

(委嘱期間の更新)

第6条 町長は,相談員の委嘱期間満了の際,勤務実績,健康状態等を確認の上,必要があると認めるときは,相談員としての委嘱を更新することができるものとする。

(身分)

第7条 相談員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(服務)

第8条 相談員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

2 相談員は,その職務を遂行するにあたっては,この規則に定めるもののほか,関係法令を遵守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。

3 相談員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(勤務日等)

第9条 相談員の勤務日は,原則として週2日,勤務時間は,1週間につき15時間以内とする。

(休日)

第10条 相談員は,城里町の休日を定める条例(平成17年城里町条例第2号)第1条第1項各号に規定する日については,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(報酬及び費用弁償)

第11条 相談員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は,城里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年城里町条例第38号)の定めるところによる。

(身分証明書)

第12条 相談員は,職務に従事するときは,常に婦人相談員証(別記様式)を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 相談員は,辞職するとき,又は委嘱を解かれたときは,婦人相談員証を町長に返還しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

城里町婦人相談員設置規則

平成24年3月23日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)