○東日本大震災に係る災害被害者に対する町民税の減免の特例に関する条例
平成23年4月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 平成23年東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税の納税義務のある者に対する平成23年度分の町民税の減免については,この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)が,災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは,当該納税義務者に対し,平成23年度に課する当該年度分の町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)の税額に,当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を軽減し又は免除する。
区分 | 軽減又は免除の割合 |
死亡したとき | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき | 10分の9 |
2 町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,当該納税義務者に対し,平成23年度に課する当該年度分の町民税額のうち納期未到来分の税額について,次の各号の表の左欄に掲げる区分に応じ,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を軽減し又は免除する。
(1) 住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円以下であるとき | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 |
(2) 住宅が全壊と判定されたとき
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 全部 |
750万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 |
(減免の取消し)
第4条 町長は,偽りの申請その他の不正行為により町民税の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成23年度分の町民税について適用する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。