○城里町総合災害補償規則

平成23年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,全国町村会総合賠償補償保険のⅠ型に加入することに伴い,城里町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は,主催する社会体育活動,社会文化活動,社会福祉活動,社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等に参加した者(以下「参加者」という。)が身体に傷害を被り,その直後の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は,傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償対象者)

第2条 補償の対象になる者は,町が設置する学校の管理下にある者又は,主催する社会体育活動,社会文化活動,社会福祉活動,社会奉仕活動,その他の活動において急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り,その直接の結果として次の各号に掲げる状態に該当した場合の当該各号に定める者とする。

(1) 死亡 当該参加者の相続人

(2) 後遺障害(身体の一部を失い,又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。) 当該参加者

(3) 入院 当該参加者

(4) 通院 当該参加者

2 前項に規定する傷害には,身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入し,吸収し,又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入し,吸収し,又は摂取した結果生じる中毒症状を除く。)を含め,細菌性中毒は含めないものとする。

(補償金額と補償基準)

第3条 町は,別表に定める給付額を,補償金として当該被災した参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は,直接であると間接であるとを問わず,次の各号のいずれかの事由により,被災者が身体に傷害を被り,その直接の結果として第2条第1項各号に掲げる状態になった場合は,補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき,死亡補償金を受けるべき者の故意。ただし,その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には,他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではない。

(3) 被災者の自殺行為,犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患,疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠,出産,早産,流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし,補償すべき傷害を治療する場合には,この限りではない。

(6) 大気汚染,水質汚濁等の環境汚染。ただし,環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には,この限りではない。

(7) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震,噴火,津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性,爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が,職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで,又は酒に酔って正常な運転ができない恐れのある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項のほか,頸部症候群又は腰痛で他覚症状のないものに対しては,補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は,次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事する町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校,高等専門学校,大学(短期大学を含む。)等の学生若しくは生徒又は官公署,会社等の社会人により構成された体育部,競技部,運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加する当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 町は,この規則による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については,「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」,「災害補償保険普通保険約款」,「スポーツ災害補償特約」「学校管理下災害補償特約」「施設災害補償特約」「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約」「死亡補償保険金,後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補償金の額

死亡補償金

200万円

後遺障害補償金

8万円以上200万円以下

入院医療補償補償金

入院日数1日以上5日以下 10,000円

入院日数6日以上15日以下 30,000円

入院日数16日以上30日以下 60,000円

入院日数31日以上60日以下 90,000円

入院日数61日以上90日以下 120,000円

入院日数91日以上 150,000円

通院医療補償補償金

通院日数6日以上15日以下 10,000円

通院日数16日以上30日以下 30,000円

通院日数31日以上60日以下 45,000円

通院日数61日以上 60,000円

城里町総合災害補償規則

平成23年4月1日 規則第15号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成23年4月1日 規則第15号
平成26年5月22日 規則第5号