○城里町議会議員の定数を定める条例
平成21年12月21日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,城里町議会議員の定数を12人と定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めて告示される一般選挙から適用する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めて告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,同日以降初めて告示される一般選挙から適用する。
○城里町議会議員の定数を定める条例
平成21年12月21日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,城里町議会議員の定数を12人と定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めて告示される一般選挙から適用する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,同日以後初めて告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,同日以降初めて告示される一般選挙から適用する。
平成21年12月21日 条例第22号
(令和6年3月15日施行)
◆ | 平成21年12月21日 | 条例第22号 |
◇ | 平成29年6月26日 | 条例第14号 |
◇ | 令和6年3月15日 | 条例第3号 |