○城里町議会議員の議員報酬及び旅費に関する条例

平成20年10月1日

条例第22号

城里町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年城里町条例第37号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,本町の議会の議長,副議長,委員長,副委員長及び議員に対する議員報酬,期末手当及び旅費並びに支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長,副議長,委員長,副委員長及び議員に支給する議員報酬の月額は,別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長,副議長,委員長,副委員長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から,任期満了,辞職,失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により,議長,副議長,委員長,副委員長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで,日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし,死亡したときには,その当月分の議員報酬を支給する。

2 日割りによる議員報酬額は,その月の週休日を除いた日数により議員報酬月額を除した金額に当該日数を乗じて得た額とする。

3 議長,副議長,委員長,副委員長及び議員には,重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬の支給方法は,城里町職員の給与に関する条例(平成17年城里町条例第43号)第7条の規定の例による。ただし,退職等の場合は,直ちに支給することができる。

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件,支給方法及び支給期日については,城里町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年城里町条例第40号)の適用を受ける町長等の例による。ただし,支給制限及び一時差止めに関する規定については,この限りでない。

(旅費)

第6条 旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とする。ただし,公用車を利用した場合には,鉄道賃,船賃及び車賃については,支給しない。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この上において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の東急を3階級に区分する線路による旅行の場合には,2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(4) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前3号に規定する運賃のほか,次に掲げる急行料金

ア 第1号又は第2号

イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

2 前項第4号に規定する急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第8条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(車賃等)

第9条 車賃,日当及び宿泊料の額は,別表に規定する当該常勤特別職に相当する職の旅費を費用弁償として支給する。

(航空賃等)

第10条 航空賃,在勤地内旅行の旅費及び在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費,退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は,城里町職員の旅費に関する条例(平成17年城里町条例第45号)の規定を準用して算出された額とする。

(費用弁償の支給方法)

第11条 議会議員の費用弁償の支給方法は,城里町職員の旅費に関する条例(平成17年城里町条例第45号)の旅費の支給の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この改正規定の施行の日の前日までに改正前の条例により支給された報酬額は,改正後の条例により支給されたものとみなす。

(議員報酬に関する特例)

3 報酬の支給については,平成23年12月の支給分まで,第2条の規定にかかわらず,次表に掲げる額とする。

区分

報酬月額

備考

議長

318,250円

 

副議長

278,350円

 

委員長

262,200円

 

副委員長

257,450円

 

議員

254,600円

 

附則(平成23年条例第17号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

附則(令和7年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条,第9条関係)

区分

議員報酬月額

旅費の額(相当する職)

議長

335,000円

町長

副議長

293,000円

副町長

委員長

276,000円

〃

副委員長

271,000円

〃

議員

268,000円

〃

城里町議会議員の議員報酬及び旅費に関する条例

平成20年10月1日 条例第22号

(令和7年3月14日施行)