○城里町繁殖牛導入事業基金条例施行規則
平成19年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町繁殖牛導入事業基金条例(平成19年城里町条例第6号)に基づき,導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は,農業者が肉用繁殖雌牛を家畜市場等から購入した場合の購入資金を,貸付る事業とする。
(貸付対象者)
第3条 この事業の対象者は,町内に住所を有する者で繁殖雌牛の飼養計画を有し,繁殖雌牛を継続して飼養することが確実な農業者とする。
(貸付の決定)
第5条 町長は,貸付申請書を受理したときは,貸付の適否を運用委員会の審査を得て決定し,貸付対象者に繁殖牛導入事業貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(運用委員会)
第6条 この事業を円滑に運用するため,城里町繁殖牛導入事業運用委員会(以下「運用委員会」という。)を設置し,事務局を農業政策課内に置く。
第7条 運用委員会は,本事業を運用するため次の協議をする。
(1) 貸付対象者の内容審査に関すること。
(2) 導入家畜事故報告等の内容審査に関すること。
(3) 借受人の規定違反に対する処置に関すること。
(導入対象家畜)
第8条 この事業で購入資金貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は,次のとおりとする。
(1) 登録又は登記を受けた肉用繁殖雌牛で,生後4箇月齢以上12箇月齢未満のものとする。
(2) 貸付対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)を自ら導入する場合も,この事業の対象とする。
(貸付金)
第9条 貸付金は,導入家畜の購入額を1頭ごとに計算した額の8割以内(以下「貸付金」という。)とする。ただし,貸付対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)については,導入前月の市場取引成績の雌の平均価格を購入額とみなす。
(貸付期間)
第10条 貸付金の貸付期間は,5年間とする。
(貸付金利子)
第11条 貸付金は,無利子とする。
(貸付金の支払)
第12条 町は,貸付金を,基金から支払うものとする。
(借受人の義務)
第13条 借受人は貸付期間中,この事業により導入した家畜等について,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 借受人の注意をもって,飼養管理に当たること。
(2) 導入家畜を家畜共済に加入すること。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により,導入家畜の疾病予防のため予防注射等を行うこと。
(4) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(5) 次の事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を町に報告すること。
ア 導入家畜につき,盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があったとき。
イ 借受人が疾病にかかる等,飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 借受人が,農業労働力,経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた繁殖牛の飼養が困難となったとき。
(貸付金の管理)
第14条 町は,貸付金管理台帳(様式第5号)を備え,貸付金の管理をしなければならない。
(貸付金の償還)
第15条 借受人は,貸付期間終了日までに,貸付金の全額を償還しなければならない。
2 町は,次の各号のいずれかに該当した場合,貸付期間内であっても貸付金の償還を借受人に求めることができる。
(1) 繁殖牛導入貸付金契約書に違反したとき。
(2) その他不当な行為があると認められたとき。
(遅延利息)
第16条 町長は,借受人が貸付期間終了日までに貸付金の償還をしなかったときは,貸付期間終了日の翌日から完納までの日数に応じて年10パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する遅延利息を徴収することができるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成19年4月1日施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。