○城里町排水設備指定工事店規則

平成18年12月19日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町公共下水道条例(平成17年城里町条例第135号。以下「条例」という。)第7条及び城里町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年城里町条例第138号)第9条の規定に基づき,排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事

下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項で規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)の工事(新設,増設,改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 指定工事店

排水設備工事ができるものとして,町長が指定した工事業者をいう。

(3) 主任技術者

排水設備工事の設計及び施工に関し技能を有するものとして,茨城県下水道協会において主任技術者名簿に登録された者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 町長は,指定工事店の指定を受けようとする者が次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときは,指定工事店として指定するものとする。

(1) 茨城県内に営業所があること。

(2) 営業所ごとに,主任技術者を選任していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は,指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第12条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者

(3) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(5) 法人であって,その役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は,排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号の1。以下「指定申請書」という。)を町長に申請しなければならない。

2 前項の指定申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は,住民票,在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し及び身分証明書

(2) 法人の場合は,登記事項証明書,定款又は寄附行為の写し及び代表者の身分証明書

(3) 納税証明書

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の2)

(5) 主任技術者名簿(様式第2号の1)及び雇用関係を証する書類

(6) 選任する主任技術者の排水設備主任技術者証の写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) 工事経歴書

(9) 誓約書(様式第2号の2)

(10) その他町長が必要と認めた書類

(指定工事店証)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,その適否を決定し,適当と認めた者に対し,排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,交付された指定工事店証の記載に変更が生じたときは,直ちに排水設備指定工事店異動届(様式第4号。以下「異動届」という。)と変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を町長に提出し,書換え交付を受けなければならない。

4 指定工事店は,指定工事店証を損傷又は紛失したときは,直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

5 指定工事店は,第12条第1項の規定により指定の取消し又は指定の効力を一時停止されたときは,遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定の有効期間等)

第7条 指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から4年を経過した日の翌日の属する年度の末日までとする。ただし,引き続き指定を受ける場合は5年とする。

2 前項の期間満了後引き続き指定を受けようとする者は,期間の満了する日の1箇月前までに指定申請書に第5条第2項に掲げる書類を添付して,町長に申請しなければならない。

(工事の範囲)

第8条 指定工事店が行う排水設備の工事の範囲は,国及び地方公共団体所管の道路並びに公共性のある私道(以下「公道」という。)を除いた供用開始区域における排水設備の新設,増設,改造,修繕及び撤去工事(以下「排水設備工事等」という。)とする。ただし,町長が必要と認めた場合は,事業計画の区域内の公道における排水設備工事等を指定工事店に行わせることができる。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第9条 指定工事店は,下水道に関する法令,関係条例及び規則並びにその他町長が定めるところにしたがい,誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事(修繕工事を含む。以下同じ。)の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して委託し,又は請負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は,排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は,主任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は,これに協力しなければならない。

(主任技術者の責務)

第10条 主任技術者は,下水道に関する法令,条例及び規則並びにその他町長が定めるところにしたがい,排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 主任技術者は,排水設備の新設工事等に伴う検査に立ち会わなければならない。

3 主任技術者は,2以上の指定工事店に所属してはならない。

(指定要件,欠格事項及び異動等に関する事項の届出義務)

第11条 指定工事店は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに異動届にそれを証する書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 営業を廃止又は休止したとき。

(3) 代表者に異動があったとき。

(4) 専属する主任技術者に異動があったとき。

(5) その他申請内容に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第12条 町長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条各号に適合しなくなったとき。

(2) 第4条各号に該当したとき。

(3) 前条の規定による届出を怠ったとき。

(4) 前条第2号の規定に該当したとき。

(5) 条例又はこの規則に違反したとき。

(6) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により,指定を取り消し,又は効力を停止したときは,排水設備指定工事店指定取消(停止)通知書(様式第6号)により通知する。

3 町は,第1項の処分によって生じた指定工事店の損害については,責任を負わない。

(告示)

第13条 町長は,指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは,その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し,又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し,継続して指定しなかったとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,城里町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成17年城里町規則第117号)又は城里町農業集落排水設備指定工事店規則(平成17年城里町規則第122号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(城里町公共下水道排水設備指定工事店規則及び城里町農業集落排水設備指定工事店規則の廃止)

3 城里町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成17年城里町規則第117号)及び城里町農業集落排水設備指定工事店規則(平成17年城里町規則第122号)は廃止する。

(平成21年規則第26号)

この規則は,平成22年2月1日から施行し,施行日以後申請のあったものから適用する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に指定した有効期間については,なお従前の例によるものとし,引き続き指定を受ける場合は5年を経過した日の属する年度の末日までとする。

3 この規則による改正後の城里町排水設備指定工事店規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町排水設備指定工事店規則の規定による様式については,所要の修正をしたうえ,なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

城里町排水設備指定工事店規則

平成18年12月19日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年12月19日 規則第37号
平成21年12月21日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第22号
平成30年7月1日 規則第19号
令和元年12月25日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第14号
令和6年3月25日 規則第14号