○城里町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は,地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むため,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 更生訓練費給付事業

(8) 知的障害者職親委託制度事業

(9) 日中一時支援事業

(10) 芸術・文化講座開催等事業

(11) 点字・声の広報等発行事業

(12) 自動車運転免許証取得・改造事業

2 町長は,前項に掲げる事業の全部若しくは一部を,団体又は社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

3 町長は,必要に応じ前項の委託事業者に補助することができる。

(委任)

第3条 前条第1項各号に掲げる事業の実施に係る詳細については,それぞれ要綱で別に定める。

(費用負担額の減免)

第4条 町長は,法第29条第4項の規定により政令第17条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)に該当する減免を適用する必要があると認めたときは,第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業について,その費用負担を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は,城里町地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請を受理したときは,その内容を審査し,減額又は免除の可否を決定し,城里町地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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城里町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第22号