○城里町障害程度区分認定等審査会規則
平成18年6月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町障害程度区分認定等審査会の委員の定数を定める条例(平成18年城里町条例第22号)の規定により,城里町障害程度区分認定等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は,次に掲げる者をもって組織し,町長が委嘱する。
(1) 障害者又は障害児の保健,医療及び福祉等の学識経験者
(2) 障害者又は障害児福祉を目的とする団体及び事業者の代表
(3) その他,町長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 審査会に副会長2人を置き,会長の指名によりこれを定める。
3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条の規定のとおりとし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(合議体)
第6条 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を置く。
2 合議体は,審査及び判定の案件を取り扱う。
3 合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
4 合議体は,障害者又は障害児の保健,医療及び福祉の学識経験を有する委員の均衡に配慮して構成するものとする。
(無任所委員)
第7条 審査会には,3人以内で合議体に所属しない委員を置くことができる。
(合議体の所属)
第8条 会長は,委員が所属する合議体を,3月に1回程度ごとに変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第9条 合議体に委員長1人を置き,当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。
2 合議体に副委員長1人を置き,当該合議体の委員長の指名によりこれを定める。
3 委員長は,合議体の事務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(合議体の会議)
第10条 合議体の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 合議体の会議は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 合議体の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会において別段の定めをした場合を除き,合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(除斥)
第11条 委員は,審査及び判定の対象者が,当該委員の所属する施設等の保健医療サービス及び福祉サービスを利用している場合には,当該対象者の判定に加わることができない。ただし,当該対象者の心身の状況等について意見を述べることができる。
(意見聴取)
第12条 合議体は,認定等の審査及び判定をするにあたって必要があると認めるときは,次に掲げる者の意見を聞くことができる。
(1) 障害者及びその家族
(2) 主治の医師
(3) 前2号に掲げる者のほか,合議体が必要と認める者
(非公開)
第13条 合議体の会議は,これを公開しない。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は,健康福祉課において処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず,この規則施行後最初に委嘱された委員の任期は,平成19年3月31日までとする。
(最初の会議の招集)
3 第5条第1項の規定にかかわらず,この規則施行後最初の審査会の招集は,町長が行う。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。