○城里町次世代育成支援金条例施行規則
平成18年3月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,城里町次世代育成支援金条例(平成18年城里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の制限)
第4条 支援金は,次の各号のいずれかに該当するときは,支給しないものとする。
(1) 第3子以降出生子が,出生の日から起算して14日以内に死亡したとき。
(2) 条例第4条の規定による申請を当該出産日又は,当該年齢到達日以後1年以内に行わないとき。
(3) 町税等の滞納があるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により申請を行ったとき。
(5) その他,町長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。