○城里町次世代育成支援金条例施行規則

平成18年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,城里町次世代育成支援金条例(平成18年城里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第4条に規定する次世代育成支援金の申請は,城里町次世代育成支援金(出生祝金)(子育て支援金)申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給の決定の通知)

第3条 町長は,条例第5条の規定に基づく支給の可否について審査を行い,適当と認めたものについては,城里町次世代育成支援金決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。不支給と決定したものについては,城里町次世代育成支援金不支給通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給の制限)

第4条 支援金は,次の各号のいずれかに該当するときは,支給しないものとする。

(1) 第3子以降出生子が,出生の日から起算して14日以内に死亡したとき。

(2) 条例第4条の規定による申請を当該出産日又は,当該年齢到達日以後1年以内に行わないとき。

(3) 町税等の滞納があるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により申請を行ったとき。

(5) その他,町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町次世代育成支援金条例施行規則

平成18年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第11号
平成28年12月20日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第14号