○城里町教育委員会事務局組織規則
平成18年2月28日
教育委員会規則第2号
城里町教育委員会事務局組織規則(平成17年城里町教委規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び職員の職の設置について定めるとともに,教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(分掌事務及びグループ)
第2条 事務局にグループを置き,グループの分掌事務は別表第1のとおりとする。
(職)
第3条 事務局に必要に応じ次の職をおく。
(1) 局長
(2) 参事
(3) 局長補佐
(4) 係長
2 前項に規定する職は,事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職務)
第4条 局長は,教育長を補佐し,職員及び事務局の事務を指揮監督する。
2 参事は,上司の命を受け局長を補佐し,分担する事務を処理し,職員を指揮監督する。
3 局長補佐は,上司の命を受け参事を補佐し,分担する事務を処理し,職員を指揮監督する。
4 係長は,上司の命を受け分担する事務を処理する。
(指導主事)
第5条 事務局に指導主事を置く。
2 指導主事は,上司の命を受け,学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項に関する事務に従事する。
(社会教育主事)
第6条 事務局に社会教育主事を置く。
2 社会教育主事は,上司の命を受け,社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言と指導に関する事務に従事する。
(文化財保護主事)
第7条 事務局に文化財保護主事を置くことができる。
2 文化財保護主事は,上司の命を受け,文化財保護等に関する事務に従事する。
附則
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年8月24日から適用する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
グループ名 | 所掌事務 |
庶務 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 事務局,学校その他の教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免,分限並びに懲戒に関すること。 (3) 教育機関の設置,管理及び廃止に関すること。 (4) 教育委員会規則の制定又は廃止に関すること。 (5) 請願又は陳情等の処理に関すること。 (6) 広告式に関すること。 (7) 調査及び統計に関すること。 (8) 広報に関すること。 (9) 公印の館守に関すること。 (10) 文書の収受,発送,編纂及び保存に関すること。 (11) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。 (12) 職員(学校職員を除く。)の研修並びに福利厚生に関すること。 (13) 教育行政の基本的施策の企画及び教育行政の相談に関すること。 (14) 褒賞及び表彰に関すること。 (15) 通学区の設定及び変更に関すること。 (16) 予算の取りまとめに関すること。 (17) 情報公開に関すること。 (18) 個人情報保護に関すること。 (19) 児童生徒善行賞に関すること。 (20) 教育振興大会に関すること。 (21) 他の教育機関との連絡調整に関すること。 (22) 他のグループに属さない事務に関すること。 |
学校教育 | (1) 県費負担教職員の服務,研修及び福利厚生に関すること。 (2) 学校職員の研修並びに福利厚生に関すること。 (3) 県費負担教職員の給与事務に関すること。 (4) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 (5) 学級編成に関すること。 (6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 (7) 教科書の選択及びその他教材の取扱いに関すること。 (8) 教育課程及び学習指導に関すること。 (9) 義務教育の実施に伴う国,県補助に関すること。 (10) 児童生徒の就学及び転入,転出に関すること。 (11) 障害児の就学に関すること。 (12) 要,準要保護児童生徒の認定及び扶助に関すること。 (13) 幼児教育の振興に関すること。 (14) 学校教育にかかわる調査統計に関すること。 (15) 学校保健に関すること。 (16) 学校安全に関すること。 (17) 学校給食に関すること。 (18) 学校教育の計画,経営及び児童生徒の生活指導に関すること。 (19) 学校教育内容の助言,指導に関すること。 (20) 奨学資金に関すること。 (21) その他学校教育に関すること。 |
施設 | (1) 教育施設の設計,管理監督に関すること。 (2) 公立学校施設に係る補助申請に関すること。 (3) 学校施設の維持管理の計画及び実施に関すること。 (4) 学校施設の整備計画及び実施に関すること。 (5) 学校施設に係る用地取得の計画及び実施に関すること。 (6) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。 (7) 教育財産の管理に関すること。 (8) 施設台帳の整備及び実態調査に関すること。 (9) 通学路の安全確保に関すること。 (10) 学校施設の使用に関すること。 |
生涯学習 | (1) 社会教育機関の運営に関すること。 (2) 生涯学習本部員,社会教育委員,公民館運営審議会委員,文化財保護審議会委員に関すること。 (3) 文化財保護に関すること。 (4) 文化財保護審議会に関すること。 (5) コミュニティセンター城里運営協議会に関すること。 (6) 各種団体の指導育成に関すること。 (7) 教室,講座の開設及び討論会,講習会,研修会,講演会,展示会及びその他の集会の開催並びに奨励に関すること。 (8) 各種教育等に必要な設備,機器及び資料の提供に関すること。 (9) 公民館,図書館及び文化施設の整備及び管理運営に関すること。 (10) 茨城県青少年のための環境整備条例の規定に基づく自動販売機の設置,変更及び廃止の届出の受理に関すること。 (11) 茨城県青少年のための環境整備条例の規定に基づく有害公告物の措置命令,申出の受理及び立入調査等に関すること。 (12) 青少年に関すること。 (13) ユネスコ活動に関すること。 (14) 情報の交換及び調査研究に関すること。 (15) 文化,芸術の振興に関すること。 (16) 生涯学習の企画及び推進に関すること。 (17) 人権教育に関すること。 (18) 婦人学級及び家庭教育学級に関すること。 (19) 視聴覚教育及び視聴覚ライブラリーに関すること。 (20) 町史に関すること。 (21) その他生涯学習に関すること。 |
社会体育 | (1) スポーツ推進審議会及び総合運動公園審議会に関すること。 (2) スポーツ推進委員に関すること。 (3) 社会体育の企画及び指導に関すること。 (4) 社会体育施設の整備及び維持管理に関すること。 (5) 社会体育に関する各種大会並びに講習会及び研修会等の開催に関すること。 (6) 社会体育関係団体との連絡調整及び指導に関すること。 (7) スポーツの振興に関すること。 (8) その他社会体育全般に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
職 | 職務 |
主査 | 一般事務 |
技査 | 一般技術 |
主幹 | 一般事務 |
技幹 | 一般技術 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 一般事務の補助 |
技師補 | 一般技術の補助 |