○城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第176号
城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第121号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は,地域農業の振興及び町の活性化を目指して,健全な観光レクリエーション及びスポーツ活動の場を確保し,もって町民の健康及び福祉の増進に資するため,城里町総合野外活動センター(以下「総合野外活動センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合野外活動センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里家族旅行村「藤井川ダムふれあいの里」 | 城里町大字上入野4384番地 |
グリーン桂うぐいすの里 | 城里町大字錫高野2391番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 総合野外活動センターの管理運営は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体で,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は,総合野外活動センターを常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなくてはならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 農作物,果樹等の利用に関すること。
(2) 集団宿泊訓練の場の提供,研修会及び講習会に関すること。
(3) 青少年の学習及び野外活動に関すること。
(4) 町民の余暇活動の場の提供に関すること。
(5) その他総合野外活動センター設置の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第5条 総合野外活動センターの施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により,総合野外活動センターの利用の許可を受けようとする者は,利用申込書を提出し,利用許可書の交付を受けなければならない。
(使用料等)
第6条 総合野外活動センターの利用等に係る料金は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める金額の範囲内において定める額とする。
2 前項の使用料は,利用許可書の交付を受けるときに納入しなければならない。
3 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て,定める基準から使用料等を減額し,又は使用料等を免除することができる。
(使用料等の収受)
第7条 前条第1項の規定により納付された使用料等は,地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき,指定管理者の収入として収受されるものとする。
(使用料の不還付)
第8条 指定管理者に納入した使用料は,還付しない。ただし,利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなくなったときは,その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取り消し)
第9条 指定管理者は,総合野外活動センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 総合野外活動センターの施設,設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 条例,規則又は命令に違反したとき。
(4) 利用の許可条件に違反したとき。
(5) 指定管理者において必要と認めたとき。
(6) その他総合野外活動センターの管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は,故意又は重大な過失により総合野外活動センターの施設,設備備品等を破損又は滅失したときは,指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
2 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する総合野外活動センターの施設又は設備を損傷し,又は汚損したときはそれによって生じた損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理をしなくなった総合野外活動センターの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,総合野外活動センターの管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。