○城里町健康増進施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第176号
城里町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第128号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康増進及び地域住民の交流を促進し,活力あるまちづくりに資するため,健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町健康増進施設 ホロルの湯 | 城里町大字下古内1829番地3 |
(施設)
第3条 城里町健康増進施設ホロルの湯(以下「健康増進施設」という。)の施設は次のとおりとする。
(1) 健康増進施設本館(大浴場,露天風呂,レストラン,休憩室,プール等)
(2) 駐車場,東屋他
(3) グラウンドゴルフコース
(4) その他付随する施設
(指定管理者による管理)
第4条 健康増進施設の管理運営は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体で,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は,健康増進施設を常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなくてはならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の案内及び接客
(2) 有料施設(温浴・プール・和研修室・屋外直売所・グラウンドゴルフコース)の運営
(3) 施設の使用及び承認
(4) 施設の保守及び点検
(5) 庭園・広場・樹木の管理
(6) 施設の警備
(7) その他町長が健康増進施設を運営するうえで必要と認められる業務
(利用の許可)
第6条 健康増進施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において,指定管理者は公益の維持管理上の必要及び施設の保全に支障があると認められるときは,利用の制限をすることができる。
(不許可等)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,健康増進施設の利用を許可せず,又は退場させることができる。
(1) その利用が公益を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が健康増進施設等を破損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 健康増進施設を利用しようとする者が集団的又は常習的な暴力的行為を行うおそれがある者であると認められるとき。
(4) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(5) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者
(6) 健康増進施設の管理上支障があると認められるとき。
(入場料等)
第8条 健康増進施設の利用等に係る料金は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める金額の範囲内において定める額とする。
2 前項の入場料及び利用料は,前納しなければならない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(入場料及び利用料の減免)
第9条 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て,特別の事由及び公益上特に必要があると認めるときは,入場料及び利用料を減額し,又は免除することができる。
(入場料等の収受)
第10条 第8条第1項の規定により納付された入場料及び利用料は,地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき,指定管理者の収入として収受されるものとする。
(入場料及び利用料の不還付)
第11条 指定管理者に納入した入場料及び利用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかったとき。
(2) 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て,公益上その他やむを得ない理由により利用の許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させたとき。
(3) 利用者が利用前に当該利用の許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て,公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号のほか,指定管理者が健康増進施設の管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において,利用者が損害を受けることがあっても,指定管理者は,その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は,故意又は過失により健康増進施設の施設,設備,備品等を滅失し,又は損傷したときは,指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し,又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,指定管理者がやむをえない理由があると認めるときは,この限りでない。
2 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する健康増進施設の施設又は設備を損傷し,又は汚損したときはそれによって生じた損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし,町長がやむをえない理由があると認めるときは,この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理をしなくなった健康増進施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長がやむをえない理由があると認めるときは,この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。