○城里町議会公印規程
平成17年2月7日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 城里町議会の公印については,この訓令の定めるところによる。
(公印の種類,ひな形及び寸法)
第2条 公印の種類,ひな形及び寸法は,別表のとおりとする。
(公印の保管者)
第3条 公印の保管者は,議会事務局長(以下「局長」という。)とする。
2 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
3 公印は,局長の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成,改刻及び廃棄の申請)
第4条 局長は,公印を作成,改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印の作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を議長に提出し,その承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第5条 議長は,公印を作成,改刻又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 局長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 局長は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故が生じたときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは,局長に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年議会訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類,ひな形及び寸法
種類 | 名称 | ひな形 | 寸法 縦×横(ミリメートル) | |
議会印 | 城里町議会之印 | 18×18 | ||
職印 | 事務文書用 | 城里町議会議長之印 | 18×18 | |
表彰文書用 | 城里町議会議長之印 | 30×30 | ||
城里町議会副議長之印 | 18×18 | |||
城里町議会運営委員長之印 | 18×18 | |||
城里町議会常任委員長之印 | 18×18 | |||
城里町議会特別委員長之印 | 18×18 | |||
城里町議会事務局長之印 | 18×18 | |||
契印 | 城里町議会 | 30×12 |