○城里町議会傍聴規則
平成17年2月7日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は,30人とする。ただし,必要に応じ議長が制限することができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴証)
第4条 議長は,傍聴の手続を終えた者に傍聴証(別記様式)を交付する。
2 傍聴証は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴証の交付を受けた者は,交付を受けた日に限り傍聴することができる。
4 傍聴証の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは,所定の入り口で傍聴証を提示しなければならない。
5 傍聴証の交付を受けた者は,係員から要求を受けたときは,傍聴証を提示しなければならない。
6 傍聴証の交付を受けたものは,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器,刃物,棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれのあると認められるものを携帯し,又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は,音を発しないようすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影,録音,録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) 携帯電話は電源を切るか,又はマナーモードにすること。
(6) その他議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和7年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
