○城里町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例
平成17年2月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき,城里町消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は,440人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき町長が任命し,その他の団員は,次の各号の資格を有するもののうちから町長の承認を得て団長が任命する。
(1) 満18歳以上で,本町に居住し,又は勤務する者
(2) 志操堅固で,かつ,身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員とすることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として戒告,停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,別に定める。
(服務規律)
第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し,職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。
(報酬)
第12条 団員には,別表第1の報酬を支給する。
2 報酬は,年額を前期及び後期の2期に分けて,各期末に支払うものとする。ただし,年の中途において就職,退職又は死亡した場合は,月割で支給するものとする。
3 報酬を重複して支給することはできない。ただし,最上位の階級又は役職で支給するものとする。
(費用弁償)
第13条 団員が水火災,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては,別表第2により費用弁償を支給する。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については,別に定める。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については,別に定める。
(賞じゅつ金)
第16条 団員が消防業務に従事するに当って,一身の危険を顧みることなくその業務を遂行し,そのため死亡し,又は障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し賞じゅつ金を授与する。
2 賞じゅつ金の額及び支給方法等については,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和56年常北町条例第3号),桂村消防団の定員,任免,給与,服務に関する条例(昭和47年桂村条例第20号)又は七会村消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和56年七会村条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(報酬の支給に関する経過措置)
2 報酬の支給については,当分の間,改正後の第12条の規定にかかわらず,次表に掲げる額とする。
区分 | 支給単位 | 金額 | |
団長 | 年額 | 82,000円 | |
副団長 | 副団長 | 〃 | 70,000円 |
本部員 | 〃 | 65,000円 | |
分団長 | 本部員 | 〃 | 58,000円 |
指導員 | 〃 | 50,000円 | |
分団長 | 〃 | 50,000円 | |
副分団長 | 〃 | 45,500円 | |
部長 | 〃 | 40,000円 | |
班長 | 〃 | 38,000円 | |
団員 | 〃 | 36,500円 |
附則(平成28年条例第11号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 | |
団長 | 年額 | 82,000円 | |
副団長 | 〃 | 70,000円 | |
分団長 | 本部員 | 〃 | 65,000円 |
指導員 | 〃 | 50,000円 | |
分団長 | 〃 | 50,000円 | |
副分団長 | 〃 | 45,500円 | |
部長 | 〃 | 40,000円 | |
班長 | 〃 | 38,000円 | |
団員 | 〃 | 36,500円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
災害活動 | 1日 | 8,000円 |
訓練出動 | 1日 | 3,500円 |
4時間未満 | 2,000円 | |
警戒出動 | 1日 | 3,500円 |
4時間未満 | 2,000円 | |
訓練指導 | 1日 | 2,000円 |
別表第3(第13条関係)
区分 階級 | 旅費の額 (相当する職) |
団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長,団員 | 一般職の職員 |