○城里町消防団の設置等に関する条例
平成17年2月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
名称 | 区域 |
城里町消防団 | 城里町全域 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。