○城里町農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第138号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 排水設備(第6条―第13条)
第3章 排水施設の使用(第14条―第17条)
第4章 排水施設の管理(第18条―第20条)
第5章 使用料及び手数料(第21条―第27条)
第6章 雑則(第28条―第30条)
第7章 罰則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,城里町農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿(家畜し尿を除く。)及び生活雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられた排水本管,取付管,公共ますその他の施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他の施設をいう。
(4) 使用者 汚水を処理施設に排除し,これを使用する者をいう。
(供用開始の公告)
第5条 町長は,施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも,同様とする。
第2章 排水設備
(排水設備の設置義務)
第6条 城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年城里町条例第139号)(以下「分担金徴収条例」という。)に規定する受益者は,施設の供用が開始されたときから起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(排水設備の接続等)
第7条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,公共ますその他の排水施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第11条第1項の規定による他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,排水施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところにより行わなければならない。
(3) 排水設備の構造上の基準及び工事の実施方法は,規則で定めるところによる。
(排水設備等の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例に適合するものであることについて,申請書により必要な書類を添付して町長に提出し,確認を受けなければならない。また,確認を受けた内容を変更するときも,同様とする。
(排水設備工事の施工)
第9条 排水設備の工事の施工は城里町公共下水道条例(平成17年城里町条例第135号)第7条に規定する排水設備指定工事店でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備等の工事を完了したときは,規則で定めるところにより町長に届出をし,検査を受けなければならない。
2 町長は,前項の検査の結果,適性であると認めた場合は,検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の改善の指示等)
第11条 町長は,排水施設の管理上必要があると認められたときは,排水設備等を検査し,排水設備の設置者又は使用者に対して必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置を命じられた者は,速やかにこれを履行しなければならない。
(負担義務)
第12条 排水設備等の新設等を行おうとする者は,分担金徴収条例の定めるところにより,分担金を納付しなければならない。
(新設等の負担義務)
第13条 排水設備等の新設等又は撤去に要する費用は,これを行う者の負担とする。ただし,町長が特に必要があると認めるものについては,町においてその費用を負担することができる。
第3章 排水施設の使用
(排除の制限)
第14条 使用者は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる水質基準を満たさない汚水を排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。また,汚水以外の土砂,ごみ,油脂,薬物,毒物その他排水施設に影響を及ぼすものを排除してはならない。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は,し尿を排水施設に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(管理の義務)
第16条 使用者は,排水設備について常に清掃及び良好な管理に努め,必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者は,排水施設の開始,中止,再開又は廃止しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより,その旨を町長に届け出なければならない。また使用者を変更したとき,及び使用者の氏名等を変更したときも,同様とする。
2 使用者は,除害施設からの汚水の排除を開始,中止,再開,廃止又は変更しようとするときは,規則に定めるところにより町長に届けなければならない。
第4章 排水施設の管理
(組合の設置)
第18条 町長は,排水施設の効率的な運営を図るために排水処理施設維持管理組合(以下「管理組合」という。)を設置することができる。
(管理の委託)
第19条 町長は,排水施設の目的を効果的に達成するため,その管理を管理組合に委託することができる。
2 管理組合は組合の代表者を定め,又は代表者の変更があったときは,速やかに町長に報告しなければならない。
(委託業務の内容)
第20条 管理組合は,次に掲げる業務を行う。
(1) 排水施設を良好に維持し,関係法令に適合した水質で排出すること。
(2) 排水施設の敷地及び周辺の除草並びに清掃に関すること。
(3) 町長が管理上必要と認める事項
第5章 使用料及び手数料
(使用料)
第21条 町長は,地方自治法第225条の規定により,使用者から使用料を徴収するものとする。
2 使用料は月額とし,別表第2に定めるところにより算出した額とする。この場合において,1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
3及び4 削除
(月の途中における使用料の特例)
第22条 使用者が月の途中において,処理施設の使用を開始若しくは再開し,又は使用を中止及び廃止したときの使用料は,その月における使用日数が15日以内のときは1月相当額の2分の1とし,使用日数が15日を超えるときは,1月相当額とする。また,使用水量が,基本排除汚水量の2分の1に満たないときは,基本使用料の2分の1とする。
(汚水排除量の認定等)
第23条 使用者が排除した汚水量の認定は,別表第2及び規則に定めるところによる。
(使用料の徴収方法)
第24条 使用料は,納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし,町長が必要と認めたときには,隔月徴収することができる。
第25条 削除
(手数料)
第26条 手数料は,別表第3に定めるところにより,申請者から徴収する。
(使用料及び手数料の減免)
第27条 町長は,公益上その他特別な理由があると認めたときは,使用料及び手数料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。
第6章 雑則
(排水施設及び埋設管付近での掘削)
第28条 排水施設及び汚水管渠の付近において,掘削工事を行おうとする者は,あらかじめ町長に届けなければならない。
2 町長は,前項の工事を行う者に対し,その機能及び構造を保全するために必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公共ます等移設に伴う費用負担)
第29条 公共ます及び取付管の移設を行う工事を必要とするときについて,これに要する費用は,当該工事を必要とした原因者の負担とする。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号のいずれかに該当するときは,5万円以下の過料に処し,また,損害があったときは,これを賠償させる。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第9条の規定による指定店によらないで排水設備の工事を施工した者
(3) 第10条の規定による検査を受けなかった者
(4) 第11条第2項の規定する指示の履行をしなかった者
(5) 第14条の規定に違反して,汚水以外の水又は排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を排除した者
(6) 第17条の規定による届出を怠った者
(7) 前各号に掲げるもののほか,使用者がこの条例に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は,平成19年2月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(農業集落排水処理施設使用料の改正に伴う経過措置)
5 第4条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用しているものに係る使用料であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって,適用日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前のとおりとする。
附則(令和元年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日(令和元年10月1日)が延期された場合は,当該延期された日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料であって,施行日から施行日と同月の末日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前の例による。
附則(令和3年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第2(第21条,第23条関係)
基本料金 | 超過料金 | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 1m3につき |
10m3まで | 1,430円 | 10m3を超え20m3まで | 154円 |
20m3を超え30m3まで | 165円 | ||
30m3を超え50m3まで | 176円 | ||
50m3を超え100m3まで | 187円 | ||
100m3を超えるもの | 198円 |
別表第3(第26条関係)
区分 | 手数料の名称 | 額 |
排水設備等(新設,増設,改造)計画(変更)確認申請 | 排水設備等計画確認手数料 | 1,000円 |
排水設備等工事完了届 | 排水設備等検査手数料 | 1,000円 |