○城里町公共下水道条例
平成17年2月1日
条例第135号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第20条)
第4章 使用料及び手数料(第21条―第27条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第28条―第33条)
第6章 雑則(第34条―第39条)
第7章 罰則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,城里町(以下「町」という。)の設置する流域関連公共下水道及び特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽は除く。)
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(12) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(14) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号の1つに該当する者をいう。
(15) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(16) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(17) 使用月 公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい,その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 排水設備設置義務者は,公共下水道の供用開始の告示がされた場合において,当該日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし,町長が特別な事由があると認めるものについては,この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)をするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,規則に定めるところにより公共下水道の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は,町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとする。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で管路延長が3メートル以下の場合は,最小管径を75ミリメートル(勾配100分の3以上)とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 排水管の勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受けるものは,特定施設からの汚水を他の汚水と合流して排除する場合,その合流する直前の場所に水質管理ますを設けなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより,申請書に必要書類を添付して提出し,町長の確認を受けなければならない。
3 前2項の確認を受けた者は,町長の定める指定期限内に工事を完成させなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事は,規則で定めるところにより,町長が指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から7日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届出て,検査を受けなければならない。
2 町長は,前項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。なお,当該排水設備等は,検査合格後でなければ使用することができない。
(排水設備等の改善の指示等)
第9条 町長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,所有者又は使用者に対して排水設備等の改善又は適切な処置をとるよう指導することができる。
2 所有者又は使用者の管理の不備等に起因する取付管の修理等を町が行った場合は,該当者は,これに要した費用を負担しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第11条 使用者は,法第12条第1項の規定に基づき,次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第12条 法第12条の10第1項の規定に基づき,次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第3項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 除害施設を設置した者は,当該除害施設から排除する下水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。
(除害施設の新設等の届出)
第13条 使用者は,除害施設の新設等を行おうとするときは,規則で定めるところによりその計画を町長に届出なければならない。届出た事項を変更するときも,同様とする。
(除害施設等の工事の完了の届出)
第14条 使用者は,特定施設からの汚水の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の新設等の工事を完了したときは,工事の完了した日から7日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届出なければならない。
(除害施設等の管理者の選任)
第15条 特定施設等を設置した使用者は,除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため,除害施設等管理責任者(以下「管理者等」という。)を速やかに選任しなければならない。
2 前項の規定により管理者等を選任した場合は,規則で定めるところにより速やかに町長に届出なければならない。届出た事項を変更する場合も,同様とする。
(区域外汚水の排除)
第15条の2 町長は,公共下水道の管理上支障がないと認めたときは,排水区域外の下水を公共下水道に排除できる。
2 前項の規定により,下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例を適用する。
(し尿の排除の制限)
第16条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。
(土砂等の投入の禁止)
第17条 土砂,ゴミ,油脂,農薬その他下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し,又は排除してはならない。
(使用開始等の届出)
第18条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,中止し,若しくは廃止し,又は現に中止しているその使用を再開しようとするときは,規則で定めるところにより,遅滞なく町長に届出なければならない。
2 法第11条の2,法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をしたものとみなす。
2 使用者は,前項の規定により届出た汚水の量若しくは水質等を変更し,又はその排除を中止し,廃止し,若しくは現に中止しているその排除を再開しようとするときは,その旨をあらかじめ町長に届出なければならない。
(その他の届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに町長に届出なければならない。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
(3) その他必要な事項に変更があったとき。
第4章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第21条 町は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は,月額とし,納入通知書又は口座振替により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず,使用者が臨時的に排除するため公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,町長は概算の使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,及び町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の額)
第22条 使用料の額は,使用月ごとにおいて使用者が排除した汚水の量に応じ,別表に定めるところにより算出した額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,使用者が使用月の中途において使用を開始し,若しくは再開し,又は使用を中止し,若しくは廃止したときの使用料の額は,使用日数が15日以下のときは,当該使用水量の2分の1とし,15日を超えるときは当該使用水量とする。使用水量が基本排除汚水量の2分の1に満たないときは,基本料金の2分の1とする。
(排除した汚水量の認定)
第23条 使用者が排除した汚水の量の認定は,次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は,その使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において,それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは,それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 営業に伴い使用する水の量が,公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,使用月に公共下水道に排除した汚水の量及び算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,町長は申告書の記載事項を勘案して使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(手数料の徴収)
第24条 町長は,排水設備の新設等を行おうとする者又は新設等を行った者から次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 排水設備等計画確認手数料 1,000円
(2) 排水設備等工事完了検査手数料 1,000円
2 町長は,排水設備指定工事店に関する登録につき,排水設備指定工事店から次に掲げる手数料を徴収する。
(1) 排水設備指定工事店指定(更新)手数料 10,000円
3 前項の手数料は,申請の際徴収する。
4 既納の手数料は返納しない。
(使用料等の減免)
第25条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない使用料及び手数料を軽減又は免除することができる。
(資料の提出)
第26条 町長は,使用料の額を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第27条 削除
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第29条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとすること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとすること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずるものとすること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとすること。
(排水施設の構造の基準)
第30条 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとすること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとすること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第31条 第29条に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとすること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとすること。
(適用除外)
第32条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第33条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去するものとすること。
(3) 急速ろ過法によるときは,ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとすること。
(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとすること。
(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持するものとすること。
(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとすること。
第6章 雑則
(行為の許可)
第34条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して町長に届出なければならない。許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第35条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第36条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定めるところにより,申請書を町長に届出なければならない。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。
2 前項の規定による占用許可を受けた事項を変更しようとするときは,事前に町長の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第37条 前条の規定による占用の許可を受けた者は,その期間が満了したとき,又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を排除し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,町長が原状に回復する必要がないと認めたときは,この限りではない。
(報告の徴集等)
第38条 町長は,公共下水道の管理のために必要な限度において使用者から報告を徴し,又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第8条の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第10条の規定に違反した使用者
(7) 第37条の規定による原状回復をしなかった者
第41条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第172号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は,平成22年2月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は,平成23年8月30日から,第2条及び第3条の改正規定は,平成23年11月30日から,第4条,第5条,第6条及び第7条の改正規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(城里町公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第29条から第31条までの規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,なお従前の例による。ただし,施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。
附則(平成25年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(公共下水道使用料の改正に伴う経過措置)
4 第3条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前の例による。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年7月1日から適用する。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,適用日から平成31年10月31日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前のとおりとする。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に定める日(令和元年10月1日)が延期された場合は,当該延期された日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,施行日から施行日と同月の末日までの間に使用料の額が確定するものにあっては,なお従前の例による。
附則(令和3年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第22条関係)
基本料金 | 超過料金 | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 1m3につき |
10m3まで | 1,430円 | 10m3を超え20m3まで | 154円 |
20m3を超え30m3まで | 165円 | ||
30m3を超え50m3まで | 176円 | ||
50m3を超え100m3まで | 187円 | ||
100m3を超えるもの | 198円 |