○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則
平成17年2月1日
規則第114号
(許可の申請)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可を受けようとする者は,建築物等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)1通を,当該土地区画整理事業の施行者を経由して町長に提出しなければならない。
2 許可申請書には,次の表の区分に従い図書を各2部添えるものとする。
申請の種類 | 添付図書 | 明示すべき事項 |
土地の形質の変更 | 付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
土地平面図 | 縮尺,方位,造成区域の境界及び造成高,がけ又は擁壁等の位置,道路の位置及び幅員 | |
土地断面図 | 縮尺,造成区域の境界及び造成高,法勾配,擁壁の寸法,道路の幅員等 | |
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築,改築,又は増築 | 付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物等の位置,申請建築物等と他の建築物等との別,敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
建築物等平面図 | 縮尺,方位,間取,各室の用途 | |
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置又はたい積 | 付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における物件の位置,申請物件と他の物件との別,敷地に接する道路の位置及び幅員 |
(許可の表示)
第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「施行主」という。)は,許可を受けた敷地内の見やすい場所に標札(様式第2号)を表示しなければならない。
(完了の検査)
第3条 施行主は,許可を受けた事項を完了した後は,直ちに工事完了届(様式第3号)を町長に提出して検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(平成12年常北町規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。