○城里町都市計画審議会条例
平成17年2月1日
条例第130号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき,同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ,及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため,城里町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(1) 学職経験のある者 10人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 関係行政機関又は県の職員 2人以内
(4) 町の住民 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは,その委員は,退任するものとする。
3 委員は,再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は,町長が委嘱し,又は任命する。
4 臨時委員は,その特別の事項に関する調査審議が終了したとき,専門委員は,その専門の事項に関する調査が終了したときは,解職され,又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は学職経験のあるものにつき任命された委員のうちから委員の選挙によって,副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は,会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は,出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,都市建設課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は,平成18年3月1日から施行する。