○城里町中小企業資金融資あっせん規則
平成17年2月1日
規則第108号
(目的)
第1条 この規則は,城里町内の中小企業者に対し城里町商工会(以下「商工会」という。)が融資あっせんするに際し,強力にこれを援助し,もって商工業の振興を図ることを目的とする。
(融資機関及び保証機関)
第2条 融資機関は,町長が適当と認めた金融機関(以下「指定金融機関」という。)とし,保証機関は茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とする。
(融資あっせん総額の最高限度)
第3条 商工会が,この規則に基づいて融資あっせんのできる残高の最高限度は,保証協会に出えんした累計額の80倍とする。
(融資あっせんの対象)
第4条 融資あっせんを受けることができるものは,次に該当するものとする。
(1) 町内に店舗,工場及び事務所を有するもの
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種を営むもの
(3) 町税完納者又は完納見込確実な者。ただし,保証協会の代位弁済を受けてこれを完納していないものはこの限りでない。
(融資あっせんの最高限度額及び期間の最高限度)
第5条 融資あっせんする1企業に対する融資あっせんの最高限度及び融資あっせんする期間の最高限度は,次のとおりとする。
(1) 融資あっせん額
設備資金 1,000万円
運転資金 1,000万円
(2) 融資あっせん期間
設備資金 7年
運転資金 7年
(資金の使途)
第6条 融資あっせんは,事業上必要な設備資金及び運転資金とする。
(あっせんの申込み)
第7条 融資あっせんを受けようとするものは,融資あっせん申込書を商工会に提出するものとする。
(貸付けの形式)
第8条 融資を受けたものは,均等月賦返済とし,証書又は手形貸付けによる。ただし,設備資金の場合には6箇月以内の据置期間を設けることができる。
(保証人及び担保)
第9条 この規則によってあっ旋する融資保証については,連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし,特別小口保証の場合は,この限りでない。
(審査委員会)
第10条 商工会は,この制度を円滑に推進するため諮問機関として融資あっせん審査委員会を設けるものとする。審査委員会の委員は,町長が指名するものの中から商工会長が任命又は委嘱する。
(調査及び審査)
第11条 商工会は,第7条の融資あっせん申込みがあった場合にこれを調査して融資あっせん審査委員会に付議し,適当と認められたものに限り融資あっせんを行うものとする。
(融資あっせん除斥者)
第12条 保証協会の代位弁済を受けたものについては,その代位弁済を完済したものでなければ融資あっせんを行わない。
(被あっせん者の報告義務)
第13条 融資あっせんを受けたものが,その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは,商工会長に直ちに報告しなければならない。
(損失補償)
第14条 この規則による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは,保証協会の損失分につき2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。
2 前項の補償をするため町は,保証協会に予算の範囲内において寄金を寄託するものとする。
(他機関との契約)
第15条 保証業務については,損失保証金寄託契約に定めるもののほか,保証協会の定款,業務方法及び保証協会と金融機関との債務保証約定書の定めに従うものとする。
2 この規則の実施につき保証協会又は金融機関との間に必要な契約を締結する。
(機密の保持)
第16条 商工会及びその関係者は,融資あっせんについて知り得た一切の事項につき絶対にこれを他に漏らしてはならない。
(状況報告)
第17条 商工会は,融資あっせんの状況を毎年度6月と3月に町長に報告する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は,平成25年4月1日より施行する。