○城里町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月1日

条例第126号

(趣旨)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき,県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)によって利益を受ける者で県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から,町が負担する県営事業に要する費用の全部又は一部を分担金として徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は,受益者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は,町が負担する県営事業に要する費用の額の範囲内とする。

(委任)

第4条 分担金の徴収方法及び手続その他この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

城里町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月1日 条例第126号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年2月1日 条例第126号