○城里町墓地,埋葬等に関する法律施行細則
平成17年2月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。)及び茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条表12の規定により城里町において処理することとなった事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の申請)
第2条 条例第5条に規定する申請書は,様式第1号のとおりとする。
2 条例第5条に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地の周囲150メートル以内における主要道路,河川,学校,病院及び人家と敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地登記簿の謄本又は抄本
(5) 申請者が法人である場合にあっては,その意思決定を証する書類及び定款,寄附行為又は規則の写し
(6) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(7) 建築確認が必要な建物にあっては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第3条 条例第6条に規定する申請書は,様式第2号のとおりとする。
2 条例第6条に規定する規則で定める書類は,前条第2項各号に掲げるものとする。
(廃止許可の申請)
第4条 条例第7条に規定する申請書は,様式第3号のとおりとする。
(みなし許可に係る届出)
第5条 条例第8条の規定による届出は,みなし許可に係る届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(工事完了届)
第6条 条例第9条の規定による届出は,墓地,納骨堂又は火葬場工事完了届出書(様式第5号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町墓地,埋葬等に関する施行細則(平成14年常北町規則第25号)又は七会村墓地,埋葬等に関する法律施行規則(平成13年七会村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。