○城里町健康づくり推進協議会規則
平成17年2月1日
規則第95号
(設置)
第1条 町民の生涯を通じる健康づくりを推進するための施策を,総合的かつ効果的に実施することを目的とし,城里町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を体系的かつ総合的に審議企画するものとする。
(1) 健康増進計画に関する事項
(2) 歯科保健計画に関する事項
(3) 健康づくりのための事業の推進に関する事項
(4) 健康づくりのための環境整備に関する事項
(5) その他協議会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 協議会は,会長,副会長及び委員で構成する。
2 会長は,町長をもって充てる。
3 副会長は,委員の中から会長が指名する。
4 委員は,別表第1の職にある者をもって充てる。
(協議会)
第4条 協議会は,会長が必要に応じて招集し,主宰する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を行う。
(幹事会)
第5条 協議会の所掌事務を補佐するため,幹事会を置き,会長の命を受けた事項について協議する。
2 幹事会は,幹事長及び幹事をもって構成し,幹事長は健康福祉課長を充て,幹事は別表第2にある者をもって充てる。
3 幹事会は,必要に応じて幹事長が招集し主宰する。
4 幹事会は,特定事項について関係ある幹事のみで開催することができる。
(事務局)
第6条 協議会の庶務は,健康福祉課で処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
城里町健康づくり推進協議会委員
職名 |
茨城県中央保健所長 |
町長 |
教育長 |
城里町医師代表 |
城里町歯科医師代表 |
城里町国民健康保険運営協議会会長 |
城里町食生活改善推進協議会会長 |
城里町母子愛育会会長 |
城里町高年者クラブ連合会会長 |
城里町民生児童委員協議会会長 |
城里町校長会会長 |
別表第2(第5条関係)
城里町健康づくり推進協議会幹事
職名等 |
国保年金課長 |
長寿応援課長 |
健康福祉課長 |
農業政策課長 |
教育委員会事務局長 |
幹事長が指名する職員 |