○城里町介護認定審査会規則

平成17年2月1日

規則第94号

(設置)

第1条 城里町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を設置する。

(会長及び副会長)

第2条 認定審査会に会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 認定審査会に副会長2人を置き,会長の指名によりこれを定める。

3 会長は,認定審査会を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 認定審査会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 認定審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 認定審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(合議体の数及び定数)

第4条 認定審査会に介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体を置く。

2 合議体は,審査及び判定の案件を取り扱う。

3 合議体を構成する委員の定数は,5人とする。

4 合議体は,保健,医療及び福祉の学識経験を有する委員の均衡に配慮して構成するものとする。

(無任所委員)

第5条 認定審査会には,8人以内で,合議体に所属しない委員を置くことができる。

(合議体の所属)

第6条 会長は,委員が所属する合議体を3月に1回程度ごとに変更することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 合議体に委員長1人を置き,当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。

2 合議体に副委員長1人を置き,当該合議体の委員長の指名によりこれを定める。

3 委員長は,合議体の事務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(合議体の会議)

第8条 合議体の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 合議体の会議は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 合議体の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(除斥)

第9条 委員は,審査及び判定の対象者が,当該委員の所属する施設等の保健医療サービス及び福祉サービスを利用している場合には,当該対象者の判定に加わることができない。ただし,当該対象者の心身の状況等について意見を述べることができる。

(意見聴取)

第10条 合議体は,要介護認定等の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは,次に掲げる者の意見を聴くことができる。

(1) 被保険者及びその家族

(2) 主治の医師

(3) 前2号に掲げる者のほか,合議体が必要と認める者

(非公開)

第11条 合議体の会議は,これを公開しない。

(庶務)

第12条 認定審査会の庶務は,長寿応援課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町介護認定審査会規則

平成17年2月1日 規則第94号

(平成28年4月1日施行)