○城里町国民健康保険条例施行規則

平成17年2月1日

規則第85号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第9条)

第3章 被保険者(第10条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第42条)

第5章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び城里町国民健康保険条例(平成17年城里町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において「個人番号」とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の委嘱)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は,町長が委嘱する。

(所掌事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項について,審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 直営診療施設に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業上重要な事項

(会長)

第4条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,町長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は,会議を招集するときは,町長に通知しなければならない。

4 会長は,会議の議長となる。

5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,国保年金課において処理する。

(会議録)

第8条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第9条 第4条から前条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第10条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条,第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 国民健康保険資格取得(喪失)(変更)等届出書(様式第1号)

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 修学中の被保険者の特例該当(非該当)届出書(様式第2号の1)

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 住所地特例該当(非該当)届出書(様式第2号の2)

(4) 法施行規則第5条の4の規定による届出書 介護保険適用除外該当(非該当)届出書(様式第3号)

(5) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第4号)

第11条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第12条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部は,(再)と押印するものとする。

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第15条の1 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。

(被保険者証の更新等)

第15条の2 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証の更新時期は,8月1日とする。

3 特別の理由により前2項の規定によりがたいときは,法施行規則第7条の2第1項の規定による検認によって有効期限を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の有効期限は,当該被保険者証に記載した期限とする。

4 被保険者記号・番号は,町長が別に定めるものとする。

(準用)

第15条の3 第15条の2の規定は,被保険者資格証明書について準用する。

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,町長が必要があると認めたときに,その都度検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新及び検認の手続)

第17条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは,その期日その他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 町長は,町に返還等されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,国民健康保険届出期間経過理由書(様式第6号)を当該届出の際に提出しなければならない。

第20条 削除

第21条 削除

第22条 削除

第23条 削除

第4章 保険給付

(標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項及び法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請書は,国民健康保険限度額適用/食事(生活)療養標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は,標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに国民健康保険法による認定申請却下通知書(様式第10号)を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項及び法施行規則第26条の6の4第4項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条の2(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用及び限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の2第1項,第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項の規定による申請書は,国民健康保険限度額適用/食事(生活)療養標準負担額減額/限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は,限度額適用又は限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらを「認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに国民健康保険に係る認定申請却下通知書(様式第12号)を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項及び法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(認定証の更新及び検認)

第27条 認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第15条の2(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は,認定証の更新及び検認について準用する。

(標準負担額の差額の支給手続)

第28条 法施行規則第26条の5第2項及び法施行規則第26条の6の4第6項の規定による申請書は,国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第13号)によるものとし,減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,標準負担額の差額の支給を決定したときは,速やかに国民健康保険標準負担額差額支給決定通知書(様式第14号)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに国民健康保険標準負担額差額不支給決定通知書(様式第15号)を当該世帯主に交付しなければならない。

3 標準負担額の差額の支給を受けようとする者は,国民健康保険食事療養標準負担額減額差額請求書(様式第16号)に,様式第14号の通知書を添付して町長に提出しなければならない。

第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために,一部負担金の負担割合を2割として支払った場合において,当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 第1項の差額の申請は,国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第17号)により行う。

3 町長は,前項の申請を受理したときは,速やかに申請の内容を確認し,国民健康保険一部負担金差額支給決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。ただし,却下したときは,速やかに国民健康保険一部負担金差額支給却下通知書(様式第19号)を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,国民健康保険一部負担金差額請求書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

2 法第56条第2項の規定により,一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第25号の支給申請書と様式第32号の請求書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第32条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,国民健康保険一部負担金減額(免除)(徴収猶予)申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第33条 町長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに国民健康保険一部負担金減額(免除)(徴収猶予)証明書(様式第22号)を当該世帯主に交付するものとする。

2 町長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,国民健康保険一部負担金減額(免除)(徴収猶予)不承認決定通知書(様式第23号)を当該世帯主に交付するものとする。

第34条 町長は,偽りその他の不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について,期限を付して,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は,前2項に規定する決定をした場合は,速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に国民健康保険一部負担金減額(免除)(徴収猶予)の全額(一部)取消決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は,次の表に掲げる区分による様式とする。ただし,柔道整復師施術療養費に関する申請は,町と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

 

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第25号

医科診療費

(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第25号(1)

歯科診療費

(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第25号(2)

調剤

診療内容証明書領収書

様式第25号(3)

様式第26号

治療用装具

領収書

 

様式第27号

「はり」,「きゅう」施術費

同意書又は診断書

様式第27号(1)

様式第27号(2)

様式第28号

「あんま」,「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書

様式第29号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

様式第29号(1)

様式第29号(2)

2 町長は,療養費の支給を決定したときは,国民健康保険療養費(移送費)支給決定通知書(様式第30号)を,不支給を決定したときは,国民健康保険療養費(移送費)不支給決定通知書(様式第31号)を速やかに当該世帯主に交付するものとする。ただし,国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書により支給の決定をしたときは,この限りではない。

3 療養費の支給を受けようとする者は,国民健康保険療養費請求書(様式第32号)に,様式第30号の通知書を添付して,町長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,国民健康保険特別療養費申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は,国民健康保険特別療養費請求書(様式第34号)を,町長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は,国民健康保険移送費支給申請書(様式第35号)によるものとし,移送を必要とする意見書(様式第36号)を添えるものとする。

2 町長は,移送費の支給を決定したときは,速やかに様式第30号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,様式第31号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとするものは,国民健康保険移送費請求書(様式第37号)に,様式第30号の通知書を添付して,町長に提出しなければならない。

(特定疾病認定申請)

第37条の2 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書は,国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第37号の2)によるものとする。

(高額療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は,国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第38号)によるものとする。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として町長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については,法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。

3 町長は,高額療養費の支給を決定したときは,速やかに国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第39号)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第40号)を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は,国民健康保険高額療養費請求書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。ただし,当該支給を受けようとする者が70歳以上高額受給世帯主である場合は,この限りでない。

(年間の高額療養費の支給手続)

第38条の2 法施行規則第27条の17の2第1項又は法施行規則第27条の17の3第1項の規定による申請書は,様式第38号の2によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の2第3項の規定による通知は,様式第38号の3によるものとする。

3 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書は,様式第38号の4によるものとする。

4 町長は,年間の高額療養費の支給又は不支給の決定したときは,様式第39号の2の通知書を速やかに当該世帯の基準日世帯主等(法施行規則第27条の17の2第1項に規定する基準日世帯主等をいう。)に交付するものとする。

5 年間の高額療養費の支給を受けようとする者の請求については,様式第38号の2により行うものとする。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第38条の3 法施行規則第27条の26第1項又は法施行規則第27条の27第1項の規定による申請書は,様式第38号の5によるものとする。

2 法施行規則第27条の26第5項の規定による通知は,様式第38号の6によるものとする。

3 法施行規則第27条の27第2項の規定による証明書は,様式第38号の7によるものとする。

4 町長は,高額介護合算療養費の支給を決定したときは,様式第39号の3の通知書を,不支給の決定をしたときは様式第40号の2の通知書を速やかに当該世帯の基準日世帯主等(法施行規則第27条の26第1項に規定する基準日世帯主等をいう。)に交付するものとする。

5 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者の請求については,様式第38号の5により行うものとする。

(特別療養給付の申請)

第39条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,国民健康保険特別療養給付費支給申請書(様式第42号)によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第40条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,第三者行為による被害届(様式第43号)によるものとする。

(出産育児一時金)

第41条 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2千円を加算する。

2 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は,国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第44号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には,分娩した医療機関等と直接支払制度に係る代理契約を締結していない旨が記載された合意文書の写しのほか,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 町において当該被保険者の分娩の事実が確認できない場合 医師又は助産師の当該分娩に係る証明書

(2) 産科医療補償制度の加入医療機関等において制度対象分娩の場合 当該医療機関等が発行した当該制度対象分娩であることを証する領収書又は請求書等の写し

(葬祭費)

第42条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,国民健康保険葬祭費請求書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第5章 雑則

(過料)

第43条 条例第15条から第17条までの規定により,過料に処する場合においては,過料処分通知書(様式第46号)によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の常北町国民健康保険規則(昭和54年常北町規則第1号),桂村国民健康保険条例施行規則(平成14年桂村規則第11号)又は七会村国民健康保険条例施行規則(昭和62年七会村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(被保険者証の有効期間の特例)

3 合併の日から平成17年3月31日までに交付した被保険者証については,第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日まで有効とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 条例附則第5項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,附則様式第1号による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は,傷病手当金の支給を決定したときは,速やかに附則様式第2号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに附則様式第3号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

6 城里町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年城里町条例第21号)附則に規定する規則で定める日は,令和5年5月7日とする。ただし,入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には,傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で,支給を延長することができる。

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(平成18年規則第36号)

(施行日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(納付書等の特例)

3 この改正規則が施行される前に発行している納付書等におけるこの改正規則の改正部分は読み替えてなおその効力を有する。

(平成20年規則第22号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第38条の2の規定は,平成21年8月1日から適用する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に出産した被保険者に係る城里町国民健康保険条例施行規則第41条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成27年規則第33号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第20条から第23条を削る改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の城里町国民健康保険施行規則(以下「改正後規則」という。)第15条の1の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以降に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行日後の最初の更新については,改正後規則第15条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第15条の1の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第15条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第15条の2第3項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。

6 附則第3項から前項までの規定は,被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。

(平成30年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 この規則中第1条の規定は,平成30年8月1日から適用する。

(令和2年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第41条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和3年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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様式第11号 削除

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城里町国民健康保険条例施行規則

平成17年2月1日 規則第85号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月1日 規則第85号
平成18年12月19日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第20号
平成20年12月26日 規則第22号
平成21年12月1日 規則第23号
平成27年3月30日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第22号
平成29年2月1日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第8号
平成30年11月15日 規則第25号
平成31年3月25日 規則第5号
令和2年6月25日 規則第13号
令和2年9月30日 規則第22号
令和2年12月28日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年5月27日 規則第15号
令和3年6月30日 規則第17号
令和3年9月30日 規則第26号
令和3年12月28日 規則第28号
令和3年12月28日 規則第30号
令和4年3月29日 規則第5号
令和4年5月31日 規則第15号
令和4年6月30日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第27号
令和4年12月28日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第14号
令和6年3月25日 規則第17号