○城里町在宅心身障害児福祉手当支給条例
平成17年2月1日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は,心身に重度の障害のある在宅児童(以下「障害児童」という。)の保護者に対して,重度心身障害児童手当(以下「手当」という。)を支給することにより障害児童の健全な育成を助長するとともに,福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって,当該障害の程度が1級又は2級に該当する者。
(2) 療育手帳制度(茨城県療育手帳制度実施要項)による療育手帳の交付を受けている者であって,当該障害の程度が((A))又はAに該当する者。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって,当該障害の程度が1級に該当する者。
(4) 障害の程度が最重度又は重度であると,児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判断した者。
(5) 前各号に掲げる者のほか,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)別表第3で1級に定める程度の障害の状態にあると町長が認めた者。
2 この条例において「保護者」とは,親権者,後見人その他の者であって,現に在宅障害児を介護する者をいう。ただし,前年の所得(1月から7月までの間に手当を支給する場合には前年の所得)が令第8条第1項において準用される令第2条第2項に定める額以上である者は含まないものとする。
(受給権)
第3条 障害児童の保護者は,この条例の定めるところにより,手当を受けることができる。
(申請及び決定等)
第4条 手当を受けようとする者は,その旨を町長に申請しなければならない。
2 手当の支給は,前項の申請に基づき町長が決定する。
3 前2項の規定により手当の支給を決定したときは,当該申請を受理した日の属する月の翌月から受給権消滅の日の属する月まで支給する。
2 町長は,この条例に規定するもののほか,受給権者に対して手当の支給に必要な申出若しくは届出をさせ,又は書類を提出させることができる。
(手当の額及び支給方法)
第6条 手当の支給額は,障害児童1人につき月額3,000円とする。
2 手当は,毎年9月及び3月にそれぞれの当月までの分を支給する。ただし,前支給期月に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は,その支払期月でない月であっても支給するものとする。
3 受給権者に異動があった場合は,新たに受給権者になった者に対して,当該未払分の手当を支給する。
(受給権の消滅)
第7条 受給権者又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,受給権は消滅する。
(1) 障害児童が死亡したとき。
(2) 障害児童が本町に居住しなくなったとき。
(3) 障害児童が当該障害に関して病院,施設等に入院又は入所したとき。
(4) 障害児童の障害の程度が第2条第1項各号に規定する程度より軽くなったとき。
(5) 障害児童が満20歳に達したとき。
(支給の停止)
第8条 受給権者又は障害児童が次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,手当額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 障害児童の監護又は養育を怠っていると認めるとき。
(2) 障害児童が罪を犯す等手当を支給するに適しないと認められるとき。
(手当の返還)
第9条 町長は,虚偽の申出その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは,その者に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(譲渡の禁止等)
第10条 受給権は,これを譲渡し,又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反したときは,町長は,手当の支給を停止することができる。
(受診命令)
第11条 町長は,必要があると認めるときは,手当の支給を受けようとする者又は受給権者に対し,障害児童につき町長の指定する医師又は心理判定員の診断を受けることを命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。