○城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町医療福祉費支給に関する条例(平成17年城里町条例第98号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(医療福祉費受給者証の交付申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は,医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 条例第5条第1項の規定に該当する者で同条第3項の規定の適用により医療福祉費の支給を受けられる場合は,同項に規定する事実を明らかにすることができる書類
(2) 転入者のうち,妊産婦,母子家庭の母子,父子家庭の父子及び重度心身障害者等にあっては,条例第5条に規定する所得,児童にあっては,その父若しくは母の前年の所得(出生の日及び当該誕生日の属する月が1月から6月までの者は,前前年の所得とする。以下この号及び第4条第2項において同じ。)又は児童の父母を除く扶養義務者で主として児童の生計を維持する者の前年の所得を証明するに足る書類
3 前項第2号に規定する児童の父,母及び児童の父母を除く扶養義務者で主として児童の生計を維持する者の所得の額は,地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額,同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額,同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は,その適用後の金額)の合計額とする。ただし,前項第2号に規定する児童の父及び母の所得の額の所得の範囲及び計算方法は,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定の例によるものとする。
5 第1項の申請書を提出するに当たっては,次に定める書類を提示し又は提出しなければならない。
(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員,被扶養者にあっては,その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類
(3) 条例第2条第4号及び第5号に該当する者にあっては,町長が定める書類
(4) 条例第2条第4号ア(イ)に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類
(5) 条例第2条第4号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類
(6) 条例第2条第6号に該当する者にあっては,同号に定める障害の程度を証する書類。ただし,同号エ及びケに該当する者であって,知能指数の判定結果を証する書類の添付がないものについては,町長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更正援護に関する相談所に判定結果に係る情報提供を求めることについて同意していることを確認できる書類。
6 条例第3条に定める対象者に該当する期間内にあり,医療福祉費受給者証に記載された有効期間を更新しようとする場合において,申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,申請書の提出を省略することができるものとする。
(1) 入院の対象となる場合 入院のみ有効
(2) 外来の対象となる場合 外来のみ有効
(受給者証の再交付申請)
第5条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第4条第5項に規定する保護者等(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(様式第3号)を提出して,その再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを町長に返還しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは付加給付金の支給証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。
(災害等による損害等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(届出事項等)
第10条 条例第6条の規則で定める届出事項は,受給者又は保護者等に関し,次に定める事項に変更があった場合とし,同条による届出は,医療福祉費受給資格等変更届(様式第8号)に受給者証を添えて行うものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 児童の扶養義務者
(5) 条例第3条第2項第2号,同条第3項及び同条第4項に規定する所得の額
(6) 条例第2条第4号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第4号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第6号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第9号)を速やかに町長に届出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年常北町規則第13号),桂村医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和52年桂村規則第2号)又は七会村医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年七会村規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に関わらず,この規則による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成21年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成23年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の修正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成24年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の城里町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の城里町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の城里町国民健康保険税条例施行規則,第5条の規定による改正前の城里町国民健康保険税の減免に関する規則,第6条の規定による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の城里町外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則,第8条の規定による改正前の城里町難病患者見舞金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の城里町児童福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の城里町児童手当等事務取扱規則,第11条の規定による改正前の城里町子ども手当事務取扱規則,第12条の規定による改正前の城里町老人福祉法施行細則,第13条の規定による改正前の城里町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の城里町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の城里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第16条の規定による改正前の城里町地域生活支援事業実施規則,第17条の規定による改正前の城里町国民健康保険条例施行規則,第18条の規定による改正前の城里町介護保険条例施行規則,第19条の規定による改正前の城里町廃棄物の処理及び清掃に関する規則,第20条の規定による改正前の城里町環境センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の城里町衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の城里町公共下水道条例施行規則,第23条の規定による改正前の城里町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第24条の規定による改正前の城里町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第25条の規定による改正前の城里町排水設備指定工事店規則及び第26条の規定による改正前の城里町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成29年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の規則の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の城里町医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をした上,なお使用することができる。
様式第6号 削除
様式第7号 削除