○城里町七会保健福祉センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町七会保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第97号。以下「条例」という。)の規定に基づき,城里町七会保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休日)

第2条 保健福祉センターの利用時間は,午前8時30分から,午後5時までとする。

2 保健福祉センターの休日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 町長は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず利用時間及び休日を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により保健福祉センターの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,保健福祉センター利用許可(許可事項変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は,保健福祉センターの利用を許可したときは,保健福祉センター利用(許可事項変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(目的外利用の禁止)

第5条 保健福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,許可を受けた目的外に保健福祉センターを利用してはならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設,附属設備及び備品等(以下「施設等」という。)以外の施設等を利用しないこと。

(2) 利用許可のないところにみだりに立ち入らないこと。

(3) 承認を受けずに釘類を打ち込み,又は貼紙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(5) 使用後,直ちに施設等を現状に回復すること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(事故の責任)

第7条 町は,条例若しくはこの規則に違反し事故を起こしたとき,又は管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,保健福祉センターの管理運営に必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の七会村保健福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成11年七会村規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町七会保健福祉センターの管理及び運営に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)