○城里町常北保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第96号
(設置)
第1条 地域に密着した健康づくりの推進及び福祉サービスの充実を促進し,「ともに生きる生涯健康・福祉のまちづくり」の実現を図ることを目的とし,保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町常北保健福祉センター | 城里町大字石塚1428番地の1 |
(管理)
第3条 城里町常北保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 前項の目的を達成するため必要があると認めるときは,町長は,その管理を委託することができる。
(職員)
第4条 保健福祉センターに,センター長,その他必要な職員を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,保健福祉センターの利用の許可をしない。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3) 飲酒等により他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるもの
(5) その他保健福祉センターの管理上支障があると認められるもの
(利用の許可)
第6条 保健福祉センターのトレーニング室を利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可に保健福祉センターの管理運営上必要な条件を付し,又は必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,トレーニング室の利用を許可しない。
(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者の妨げとなる行為及び営利を目的とする行為を行うおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他保健福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用上の停止等)
第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,利用許可を停止し,又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるほか,特に不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 トレーニング室の使用料は,無料とする。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は,トレーニング室の利用を終了したとき,又は利用の停止を命じられたときは,直ちに利用設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は,施設,附属設備等を破損し,又は滅失したときは,直ちにその旨を町長に届け出て,町長の定める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。