○社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年2月1日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき,社会福祉法人に対する助成について,必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 町長は,必要があると認めるときは,社会福祉法人に対し予算及び法令の範囲内において,助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人は,前条の規定による助成を受けようとするときは,申請書に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は,助成に係る補助金,貸付金及びその他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 町長は,助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは,助成を取り消し,又は補助金,貸付金及びその他の助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和45年常北町条例第313号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年桂村条例第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。