○城里町文化財保護条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町文化財保護条例(平成17年城里町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(町指定有形文化財の指定の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 有形文化財の名称及び員数
(2) 所在地
(3) 所有者及び権限に基づく占有者の氏名及び住所
(4) 現状
(5) 法量
(6) 由来,徴証,伝説,作者,伝来等
(7) その他参考となるべき事項
2 条例第13条ただし書(条例第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,所在の場所を変更した後届け出る場合は,火災,震災その他の災害に際し,所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第18条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の変更
(4) 条例第19条の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更
2 条例第18条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に着手し,及びこれを完了したときは,速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 町指定有形文化財が損傷し,又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく,当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において,現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては,当該現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 町指定有形文化財が損傷し,又は衰亡している場合において,当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を取るとき。
(標識等の設置基準)
第19条 条例第45条の規定により設置すべき標識,説明板,境界標,囲さくその他の施設は,次に掲げる基準に従って設置するものとする。
(1) 標識は,石造(特別の事情がある場合は,コンクリート,木材その他の材料をもって設置することを妨げない。)とし,次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
イ 城里町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名を併せて表示することを妨げない。)
ウ 指定年月日
エ 設置年月日
(2) 説明板には,指定に係る地域を示す図面(地域の定かでない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 史跡名勝又は天然記念物の別及び名称
イ 指定年月日
ウ 説明事項
エ 保存上注意すべき事項
オ その他参考となるべき事項
(3) 境界標は,石造又はコンクリート造(13センチメートル角以上の四角柱を用い,地表からの高さは,30センチメートル以上とする。)とし,次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 上面指定に係る地域の境界を示す方向指示線
イ 側面史跡境界,名勝境界又は天然記念物境界の文字及び城里町教育委員会の文字
(4) 前3号に定めるもののほか,標識,説明板及び境界標の員数設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は,当該町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な程度において,環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(5) 囲さくその他の施設については,前号の規定を準用する。
2 前項に規定する基準により標識,説明板,境界標,囲さくその他の施設を設置しようとするものは,あらかじめ,仕様書,設計図(説明板の設置に係る場合は,記載事項を含む。)及び設置を示す図面を添付の上,当該工事の着手及び終了の予定期を教育委員会に報告するものとする。
2 条例第48条ただし書の規定により届出を要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町文化財保護条例施行規則(昭和52年常北町教育委員会規則第6号)又は桂村文化財保護条例施行規則(昭和51年桂村教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。