○城里町立学校施設開放に関する規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,社会体育振興を図るため,中学校及び小学校の校庭,屋内運動場及びその設備の開放に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開放学校)
第2条 開放する学校は,城里町立学校設置条例(平成17年城里町条例第75号)に規定する小学校及び中学校(以下「開放小中学校」という。)とする。
2 開放小中学校の校庭,屋内運動場及びその設備の範囲並びに開放の期日及び時間は,あらかじめ教育長が開放小中学校の校長の意見を聴いて定めるものとする。
(管理及び責任)
第3条 開放する校庭及び屋内運動場の管理及び運営に関する事務は,城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。
2 この規則の実施に関して,当該施設の学校の校長は,一切の責任を負わないものとする。
(開放期日等の公示)
第4条 第2条第2項の規定に基づき開放する校庭及び屋内運動場の範囲並びに開放する期日及び時間を定めたときは,その旨を公示する。
(利用の申請)
第5条 学校施設を利用する者は,学校施設利用許可申請書(様式第1号)2部を利用する5日前までに教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更する場合は,利用する日の前日までに提出しなければならない。ただし,特別な事情がある場合には,この限りでない。
(利用の許可)
第6条 開放する校庭及び屋内運動場の利用は,原則として町に在住する一般町民が10人以上の団体を構成し,かつ,当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとし,学校施設利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。
(利用の禁止)
第7条 開放する校庭及び屋内運動場は,次に該当する場合は,その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いは,特に注意すること。
(2) 許可された以外の施設を利用しないこと。
(3) 利用する附属設備器具は丁寧に取り扱い,利用を終えたときは,直ちに原状に回復すること。また,施設等の破損・異常が生じた場合は,教育委員会へ報告すること。
(4) 利用後は,必ず清掃すること。
(5) 利用責任者は,利用後は必ず戸締まりをし,日誌を記入すること。
(6) その他各小中学校体育館使用の決まりに従うこと。
(賠償責任)
第9条 利用者は,故意又は過失により施設及び附属設備器具を損傷し,又は滅失した場合は,これを原状に回復し,又は教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町小中学校校庭・屋内運動場一般解放に関する規則(昭和52年常北町教育委員会規則第5号),桂村立学校施設開放に関する規則(平成13年桂村教育委員会規則第5号)又は七会村立小中学校体育施設一般開放に関する規則(平成6年七会村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。