○城里町健康管理トレーニングセンター条例

平成17年2月1日

条例第92号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図るとともに,町民の心身の健康増進に資するため,健康管理トレーニングセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康管理トレーニングセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町健康管理トレーニングセンター

城里町大字下青山1番地の1

(利用の許可)

第3条 城里町健康管理トレーニングセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 町長は,管理上必要があると認めるときは,前項に規定する許可に,条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第4条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,センターの利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) その他町長がセンターの利用を不適当と認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 利用者は,許可を受けた目的以外にセンターを利用し,又はその利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,センターの利用の許可を取り消し,若しくは利用を制限し,又は退場させることができる。この場合において,利用者に損害が生じても,町はその賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長が必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は,城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(平成17年城里町条例第83号)第5条に定める使用料を準用する額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は,公用若しくは公益事業のために利用するとき,又は特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,やむを得ない事由により,センターの利用を中止した場合に町長が返還することを相当と認めた場合は,既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状の回復等)

第10条 利用者は,その利用を終わったとき,又は第6条の規定により利用することができなくなったときは,自己の費用をもって直ちに整備し,原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは,町においてこれを執行し,その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償等)

第11条 利用者は,故意又は過失によって施設設備又は備品を破損,汚損又は亡失したときは,原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町健康管理トレーニングセンター条例(平成7年常北町条例第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町健康管理トレーニングセンター条例

平成17年2月1日 条例第92号

(平成17年2月1日施行)