○城里町運動公園設置及び管理等に関する条例
平成17年2月1日
条例第91号
(設置)
第1条 町民の体育向上,健康の増進及びレクリエーションを目的として,運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町常北運動公園 | 城里町大字上青山10番地 |
城里町上古内多目的運動広場 | 城里町大字上古内1101番地 |
城里町桂運動公園 | 城里町大字御前山河川敷 |
城里町下赤沢運動広場 | 城里町大字下赤沢613番地の1 |
城里町塩子運動広場 | 城里町大字塩子3696番地 |
城里町徳蔵クロッケー場 | 城里町大字徳蔵739番地の1 |
城里町大桂公園 | 城里町大字阿波山河川敷 |
城里町粟多目的運動広場 | 城里町大字粟2753番地 |
(管理運用)
第3条 町長は,運動公園を常に良好な状態において管理し,設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用許可)
第4条 運動公園の施設又は附属施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可をする場合において,運動公園の管理上必要な条件を付することができる。
(利用)
第5条 利用者は,管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 町長は,利用者がこの条例に違反したときは,利用を停止させ,又は退場を命ずることができる。
(利用の不許可)
第6条 町長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障が認められるときは,利用を許可しないことができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の条件を変更し,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が公益を害し,又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 利用者が施設,設備を汚損し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 風水害の影響があると認めるとき。
(4) 利用者がこの条例に違反したとき。
(5) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(6) 災害その他緊急の場合において運動公園の利用を中止する必要があると認めるとき。
(7) 前各号のほか,運動公園の管理上適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 利用者は,許可を受けたときに,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める使用料を納付しなければならない。ただし,官公署及び社会体育関係団体が公益のために使用する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。
2 前項により納付した使用料は,還付しない。ただし,次の場合に限り,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第5条第2項により停止又は退場させたとき。
(2) 不可抗力により利用できなくなったとき。
(3) 利用2日前までに許可の取消し又は変更を申請し管理者において相当の理由があると認めたとき。
(利用制限)
第9条 管理者は,利用者に対し必要な設備を命じ,又は制限をすることができる。
2 前項の場合において利用者は,引渡しの際これを原形に回復しなければならない。
3 利用者がその義務を怠ったときは,管理者において適宜これを処理してその費用を利用者から徴収する。
(特別の設備)
第10条 利用者が運動公園に特別の設備をしようとするときは,町長の承認を受けなければならない。
(終了後の引渡し)
第11条 利用者は,利用が終わったとき,又は利用の許可が取り消されたときは,原形に回復し管理者に引き渡さなければならない。
(譲渡及び転貸の禁止)
第12条 利用者は,他人にその権利を譲渡又は転貸することができない。
(損害賠償)
第13条 利用者は,建物又は附属施設若しくは器具類を損傷し,又は滅失したときは,町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第162号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第173号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。