○城里町コミュニティセンター城里の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第87号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,城里町コミュニティセンター城里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域社会の芸術文化の振興と地域住民の交流を促進し,町民の文化教養の高揚と福祉の増進に資するため,コミュニティセンター城里(以下「コミュニティセンター」という。)を城里町大字石塚1428番地の1に設置する。
(管理)
第3条 コミュニティセンター城里(以下「コミュニティセンター」という。)は,常に良好な状態で管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 前項の目的を達成するため,町長は,その管理に関する事務を城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任するものとする。
(職員)
第4条 コミュニティセンターに次の職員を置くことができる。
(1) 館長,参事,館長補佐,係長,主査,主幹,技幹,技師,主事,主事補及び技師補
(2) その他必要な職員
(運営委員会)
第5条 コミュニティセンターの運営を適正かつ円滑に行うため,コミュニティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項の運営委員会に必要な事項は,規則で定める。
(利用の許可)
第6条 コミュニティセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときも,同様とする。
2 前項の許可には,コミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,コミュニティセンターの利用を許可しない。
(1) 公益を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) コミュニティセンターの施設等を破損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 危険物を使用する催物で,災害発生のおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的な暴力的行為を行うおそれがある組織であると認められるとき。
(5) コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。
(入場の制限)
第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退場させることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者
(3) 他人に危害を及ぼし,又は公の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 監護を要する幼児等で付添人のない者
(5) その他コミュニティセンターの管理上支障があると認められる者
(使用料)
第9条 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は,前納しなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は,公益上特に必要と認めたときは,使用料の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかったとき。
(2) 教育委員会が,公益上その他やむを得ない理由により利用の許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させたとき。
(3) 利用者が,利用前に当該利用の許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(4) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は,許可を受けた目的外にコミュニティセンターを利用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は,公益上その他やむを得ない場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 第6条第2項の利用の条件に違反したとき。
(4) 前3号のほか,教育委員会がコミュニティセンターの管理上特に支障があると認めたとき。
2 前項の場合において,利用者が損害を受けることがあっても,町はその責めを負わない。
(特別の設備の設置等)
第14条 利用者は,コミュニティセンターの利用に当たって特別の設備等を設置し,又は特別の設備器具を搬入し使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備等の設置に要する費用は,すべて利用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は,コミュニティセンターの利用を終わったときは,直ちに自己の負担で施設等を原状に回復し,返還しなければならない。第13条第1項の規定によりその利用を中止させられたときも,同様とする。
3 教育委員会は,利用者が前2項の義務を履行しないときは,利用者に代わってこれを執行し,これに要した費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は,コミュニティセンターの施設等を破損し,又は滅失したときは,教育委員会の定める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に規定するもののほか,必要な事項は,町規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。