○城里町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき,郷土資料館の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 城里町の歴史,民俗,産業,自然科学等に関する資料の収集,保管及び展示等を行い,町民の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するため,次のとおり郷土資料館を設置する。

名称

位置

城里町立郷土資料館

城里町大字阿波山173番地の2

(職員)

第3条 城里町立郷土資料館(以下「資料館」という。)に,館長,専門職員その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 資料館は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(郷土資料館協議会)

第5条 資料館の運営について意見を聴くため,資料館に城里町郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会委員は,城里町文化財保護審議会委員をもってこれに充てる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

城里町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第85号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第85号