○城里町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき,郷土資料館の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 城里町の歴史,民俗,産業,自然科学等に関する資料の収集,保管及び展示等を行い,町民の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するため,次のとおり郷土資料館を設置する。
名称 | 位置 |
城里町立郷土資料館 | 城里町大字阿波山173番地の2 |
(職員)
第3条 城里町立郷土資料館(以下「資料館」という。)に,館長,専門職員その他必要な職員を置く。
(管理)
第4条 資料館は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(郷土資料館協議会)
第5条 資料館の運営について意見を聴くため,資料館に城里町郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会委員は,城里町文化財保護審議会委員をもってこれに充てる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。