○城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例
平成17年2月1日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき,公民館の設置,管理及び職員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館の名称,位置及び対象区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
常北公民館 | 城里町大字下青山1番地の1 | 旧常北町,旧七会村全域 |
桂公民館 | 城里町大字阿波山167番地 | 旧桂村全域 |
(職員)
第3条 公民館に,館長その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき,公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 審議会の委員は,20人以内とし,その任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員が法第30条第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は,城里町教育委員会は,その任期中であっても解職することができる。
(使用料)
第5条 公民館を利用しようとする者は,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に規定する使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は,教育委員会規則で定めるところにより前条の使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は,平成23年8月30日から,第2条及び第3条の改正規定は,平成23年11月30日から,第4条,第5条,第6条及び第7条の改正規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の城里町立公民館の設置,管理及び職員に関する条例の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
岩船地区分館 | 城里町大字孫根355番地の1 | 旧岩船地区 |