○城里町社会教育指導員に関する規則
平成17年2月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は,社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 社会教育指導員は,城里町教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導,学習相談又は社会教育団体の育成等に当たるものとする。
2 社会教育指導員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(定数)
第3条 社会教育指導員の定数は,若干人とする。
(任期)
第4条 社会教育指導員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし,補欠により就任した指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 城里町教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
3 社会教育指導員は,再任することができる。
(服務)
第5条 社会教育指導員は,社会教育関係職員と密接に連絡し,協力しなければならない。
2 社会教育指導員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び教育委員会規則に従わなければならない。
3 社会教育指導員は,その職の信用を傷つけ,又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 社会教育指導員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(勤務)
第7条 社会教育指導員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間の範囲内で,教育長が定める。
(報酬等)
第8条 社会教育指導員の報酬,費用弁償及び期末手当については,城里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年城里町条例第17号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,社会教育指導員に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。