○城里町社会教育委員に関する条例

平成17年2月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき,社会教育委員の設置,委嘱の基準,定数,任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 城里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準)

第3条 委員は,次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 町議会及び町各種団体の代表者

(2) 学校教育及び社会教育の関係者

(3) 学識経験のある者

(委員の定数)

第4条 委員の定数は,20人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第6条 委員が,第3条に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であっても,これを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,社会教育委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

城里町社会教育委員に関する条例

平成17年2月1日 条例第81号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第81号
平成26年3月31日 条例第6号