○城里町児童生徒善行賞に関する規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町児童生徒善行賞基金条例(平成17年城里町条例第63号)第1条の目的に基づき,城里町立小学校及び中学校に在学する児童生徒の善行をほう賞することに関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会)
第2条 前条のほう賞を行うため,城里町児童生徒善行賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は,次の者をもって組織する。
(1) 町の職員 町長,副町長,教育長及び教育委員会事務局長
(2) 学校の職員 各小中学校長及び生徒指導主任並びにその他の関係職員
3 選考委員会に次の役職員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 書記 若干人
4 会長は町長とし,副会長は副町長及び教育長をもって充てる。
5 書記は,会長が任命する。
第3条 選考委員会は,会長が招集し会議の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐する。
3 選考委員会は,必要に応じ招集するものとする。
第4条 選考委員会は,おおむね次の各号のいずれかに該当する者を選考する。
(1) 学校の内外を問わず,他の児童生徒の模範的行為をした者
(2) 家庭,学校,地域社会等において顕著な貢献をした者
(3) その他前2号に準ずる行為をした者
(ほう賞)
第5条 被ほう賞者の決定は,各小中学校長,各小学校PTA会長,社会教育委員会議長,城里町教育委員会教育長等の推薦により選考委員会が行う。
第6条 ほう賞は,表彰状及び感謝状を授与又は贈呈してこれを行うものとする。
2 前項のほう賞には,記念品を贈呈するものとする。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は,城里町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(城里町児童生徒善行賞に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の城里町児童生徒善行賞に関する規則第5条の規定は適用せず,改正前の城里町児童生徒善行賞に関する規則第5条の規定は,なおその効力を有する。